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主な業務 | 相続・遺言・後見・信託 |
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近年、相続をめぐるトラブルは年々増加傾向にあります。スムーズな相続を実現するためには、遺言書の作成や信託制度の利用等、的確な生前対策が欠かせません。
当事務所では、お客様のお話をじっくりと伺い、それぞれのご家庭の事情に合わせたプランをご提案いたします。
遺言書といえば「お年寄りが亡くなる直前に書くもの」というイメージを持たれている方も多いかもしれません。しかし、身体が動かなくなったり、認知症になってしまってからでは遅すぎます。
残されるご家族のため、元気なうちに遺言書の作成を検討してください。
ご夫婦の一方が亡くなられた場合、その方に兄弟姉妹がいると、兄弟姉妹(または甥姪)も法定相続人となり、配偶者がすべてを相続することができません。 しかし、兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありませんので、遺言書を作成することによって、すべての財産を配偶者に相続させることができます。
相続財産の約半分は不動産が占めています。土地・建物等の不動産は分割が困難なため、法定相続分で分けるのが難しくなります。売却を避けたい場合など遺言書が有効です。また、地権者、不動産賃貸業を営んでいる方は相続の際に共有名義になると、管理・納税・売却等、様々な場面で支障をきたし、今後の事業の継続が難しくなることも考えられます。
古今東西、相続財産をめぐる争いは絶えません。家族間の争いはできるだけ防止したいときは、遺言書が効果的です。明確な意思表示があれば、争おうにも争うことができません。このような場合は、特に遺留分に注意して作成してください。
事実上は夫婦のように暮らしていても、内縁の妻には法律上は財産を相続する権利はありません。したがって、内縁の妻に財産を残したい場合は遺言が必須です。また、相続人以外でお世話になった方や日本赤十字社などの慈善団体に遺贈したい場合も遺言による必要があります。
何の準備もしないまま亡くなってしまった場合、だれがどの財産を相続するかは相続人次第です。遺産分割の結果次第では、事業の承継自体が難しくなる可能性があります。円滑な事業承継のなため、他の相続人にも配慮し、正式な遺言書で自社株式、事業用不動産、現預金等の財産の承継者を指定すべきです。
相続人が一人もいないときはその財産は国庫に帰属(国のもの)されます。お世話になった方や仲の良い友人、慈善団体等に財産を遺したい方は遺言書が必要です。
いつかは必要と思っていても、遺言書は、なかなか書きにくいもの。
今までの経験から、よくある遺言書を書かない理由三つをあげてみました。
遺言書の作成には「気力・体力・判断力」が必要不可欠です。心身ともにまだ元気なときだからこそ、作成することができるのです。当然、認知症になってしまったら作成することはできません。
遺言書の作成により、むしろ将来の不安を解消することができます。悩み事・心配事をなくして、これからの人生に安心感をもたらします。
昨今の相続トラブルは、財産の多寡にかかわらず発生しています。家庭裁判所へ申し立てられる遺産分割調停の多くが遺産総額5000万円以下のケースです。
●遺言書作成サポート(代書のみ)
作成済みの遺言書を適法な形式に整えます。
●遺言書作成コンサルティングサポート(打合せの回数3~5回)
財産状況、親族関係、遺産承継の方針やご希望をお聞きし、問題点を洗い出し、最適な生前対策をご提案いたします。
円滑な相続手続きのため、相続税対策、遺留分対策、予備的遺言や付言事項のアドバイスの他、生前贈与、認知症対策・空家対策としての成年後見制度や家族信託の活用等も含め、対策を検討します。
【文案作成】
※実費代、公証人作成費用別
公正証書遺言、ご相談から遺言書作成までの流れ
家族関係、資産の内容、財産承継の方針、問題点、心配事等をお伺いし、必要に応じ資料を収集します
初回のご相談をもとに問題点を明らかにし、最適な生前対策をご提案いたします
作成した文案を確認していただき、必要に応じ修正・変更します
公証人との文案の内容の最終確認、必要書類の確認、公証役場での作成日程の調整をします
公証役場にて、作成した遺言に公証人の面前にて署名・押印して完成です
遺言書において遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは、簡単にいうと遺言の内容を実現する人のことです。
遺言書の内容を実現するには様々な手続きが必要となります。遺言執行者を選任しておけば、不動産の名義変更をはじめ銀行預金の解約・払い戻し、財産の分配など面倒で複雑な手続きをまとめて代行してもらうことができます。
また、司法書士等の専門家を指定することにより、手続きはよりスムーズになり、相続人のご負担を減らすことができます。
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります