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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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遺贈寄付とは、自分が亡くなった後、財産の一部または全部を特定の団体に寄付する方法を指します。
家族や親族への相続はもちろん大切ですが、社会全体への恩返しや支援を考える方も増えており、近年注目が高まっている新しい終活のかたちです。
遺贈寄付を通じて、学問や芸術、貧困支援、医療研究、環境保護など、未来に貢献するかたちで財産を活用することができます。
相続人が誰もいない場合、その人の相続財産(遺産)は国庫に帰属します。これは民法で定められているルールです。
遺産が国庫に入ってしまうと、その使い道を自分で指定することはできません。
しかし、遺贈寄付を行うことで、自分の意思により、特定の団体や特定の分野に財産を活用してもらうことが可能になります。
遺贈寄付は、通常の寄付とは異なり、自分の死後に実行される仕組みです。
生前の寄付は本人の行為だけで完結しますが、遺贈寄付の場合は遺言の執行や受け入れ先との調整など、自分以外の人たちの協力が必要になります。
そのため、遺贈寄付には生前の準備が欠かせません。
【老後資金を減らさずに済む安心感】
遺贈寄付は、自分の死後に寄付を行う仕組みのため、生前に財産を減らす必要がありません。老後の生活に影響を与えずに社会貢献を実現できます。
【貢献する分野を決められる満足感】
特定の団体だけでなく、芸術、医療、貧困支援、環境保全、科学研究など、自分の意思に基づいて貢献したい分野を選ぶことができます。
【利他的な行為による幸福感】
人は他者のために行動すると、脳内の「報酬系」が活性化し、ドーパミンやオキシトシンといった幸福感をもたらすホルモンが分泌されます。
感謝されたり、誰かの役に立てたと感じることで、心が温まり、充実感を覚えるのです。
アメリカや日本などで行われた研究でも、寄付をする人のほうが、しない人よりも人生の満足度が高い傾向があると報告されています。
さらに、「人のためにお金を使ったときのほうが、自分のために使ったときよりも幸福感が高まる」との調査結果もあります。
遺贈寄付もこの延長にあり、「自分の死後に誰かの役に立てる」という確かな実感が、多くの方に精神的な充足をもたらしています。
財産を遺すだけでなく、未来への贈り物として活用することで、自身の人生の意味や価値を再確認する機会にもなります。
遺贈寄付を実行するためには、まず遺言書を作成が必要です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの形式がありますが、遺贈寄付には公正証書遺言が最も適しています。
相続の開始後、遺言書の内容に基づいて寄付が実行されます。
この過程では、司法書士や弁護士などの専門家のサポートが重要な役割を果たします。
遺贈寄付を行う際には、相続人との関係性にも配慮が必要です。
遺贈によって相続人の遺留分を侵害すると、相続人と寄付先の団体との間でトラブルが発生する可能性があります。
また、寄付先によっては、不動産や有価証券など、金銭以外の受け入れに制限がある場合もあります。
そのため、事前の確認と準備が不可欠です。
遺贈寄付が相続税に与える影響も考慮が必要です。
公益法人への遺贈は原則として非課税ですが、個人や一部の団体に対する遺贈は課税対象となることがあります。
さらに、遺言の執行にかかる司法書士・弁護士への報酬や、手続きに必要な諸費用も事前に見積もっておくと安心です。
遺贈寄付は、自分の死後に遺言書に基づいて実行されるものであり、法律や税務に関する専門的な知識が求められます。
そのため、司法書士、弁護士、税理士といった専門家の協力が不可欠です。
専門家の関与によってトラブルを未然に防ぎ、希望に沿った遺贈寄付を確実に実現することができます。
遺贈寄付は、相続対策と社会貢献を両立させる、新しい終活のかたちです。
明確な意思表示と、信頼できる専門家のサポートを通じて、自分の想いを未来へつなげることができます。
2025年4月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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