<全国各地の不動産の手続き>
亡父名義の不動産が全国各地に存在します。相続による名義変更をしたいと思いますが、それぞれ管轄の司法書士事務所に依頼したほうがいいでしょうか?

Answer

ひとつの司法書士事務所で大丈夫です

当司法書士事務所では、法務省のオンライン申請システムに対応しておりますので、全国各地の法務局に登記申請可能です。

<料金の見積りについて>
依頼する前に、料金の見積りをお願いしたいのですが、費用の見積書は提示してもらえますか?

Answer

報酬基準に基づき、見積金額をご提示いたします

相続に関する業務の場合、個々の案件により、料金が異なってきますので、ご相談の時点で1円単位までの正確な見積もりの提示は困難ですが、報酬基準に基づき当事務所の報酬、登録免許税等の見積金額はご提示致します。

<遺産分割と相続放棄>
父が亡くなり、相続人は母と私と弟の3人です。自宅の名義を、亡父から母の単独名義に変更したいと思いますが、この場合、私と弟は「相続の放棄」の手続きをすればいいでしょうか? 

Answer

相続放棄よりも遺産分割のほうが適しているケースもあります

家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。したがって、後の順位の相続人(兄弟姉妹など)が自宅の持分を取得してしまう可能性があります。いわゆる「遺産の放棄」と「相続放棄」では意味合いが違ってきますので、ご注意ください。
今回のケースでは、相続人3人で遺産分割協議をして、お母さまの単独名義にしたほうが実体関係はもとより、費用や労力の面からみてもふさわしいと考えます。

<相続登記の期限>
親が亡くなって、しばらく経ちますが自宅の名義変更をしていません。不動産の名義変更は、いつまでにしなければならないという期限はありますか? 

Answer

相続登記は義務化されます、できるだけ早めがいいでしょう

2024年4月から相続登記は義務化されます。期限は原則3年以内です。但し、数次相続などで権利関係が複雑になることを考えると、できるだけ早めに手続きをしておいたほうがいいでしょう。

<借金と相続放棄>
ぜんぜん付き合いのなかった親戚が亡くなったあと、私宛に借金の督促状が届きました。文面には「相続人だから、支払い義務がある・・・」とあります。 すでに死亡の日から3か月は経っています。何も知らない私が払わなければいけないのでしょうか?

Answer

相続放棄できる可能性が高いと考えられます

相続財産よりも負債(借金など)の方が多い場合、家庭裁判所に申述することによって、相続の放棄をしてマイナス財産(借金など)を引きつがないことができます。
先の順位の相続人が相続放棄して、相続人になってしまった場合、死亡の日から3か月経過していても、 相続人になったことを知った日から3か月以内であれば、相続の放棄は可能です。
また、知った日から3カ月経過後でも、事情によっては放棄が可能な場合もあります。 

<遺産と債務の関係>
兄と二人兄弟です。父は「財産も借金も兄に全て相続させる」という遺言を残して亡くなり、兄もそのことについて合意しておりますが、債権者から私宛にも請求がきています。 私も借金を支払う義務があるのでしょうか?
 

Answer

相続人間の合意は、債権者には対抗できません

このような場合は、相続人間(お兄さん)と債権者との関係を区別して考える必要があります。「財産も借金も兄に全て相続させる」という遺言によって、 お兄さんがすべての財産と借金を相続することになります。したがって、お兄さんが弟さんに「半分支払え」という主張には、応じる必要はありません。 
しかし、この遺言では債権者(お金を貸している人)には効力が及びません。 つまり、お兄さんからの請求は拒絶できますが、債権者から請求されたときは拒絶できません。お兄さん一人に義務を負わせるときは、別途、債務者変更の手続が必要となります。しかし、相続人間では、借金のすべてをお兄さんが承継することになっていますので、 債権者に払った場合は、お兄さんに対して、その分を請求できます(求償できる)。

<相続登記の必要書類>
数年前に父が亡くなりましたが、不動産の名義変更がまだできていません。どこの役所で手続をすればいいのでしょうか。また、その際に必要な書類などを教えてください。

Answer

相続登記は、不動産所在地の管轄法務局に申請します

必要書類としては、
・登記申請書
・相続関係説明図
・戸籍謄本等(被相続人の出生まで)
・住民票
・遺産分割協議書(必要に応じ)
・固定資産税評価証明書
・委任状(必要であれば)
などの書類が必要です。

 

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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