鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
離婚の際に、夫婦の共有財産を精算することを「財産分与」といいます(慰謝料請求と別)。財産分与の対象となるのは、婚姻中に共同で築き上げた財産です。
よって、婚姻前から所有していた財産(結婚前から貯金等や不動産)や親から贈与されたり、相続によって取得した財産は財産分与の対象とはなりません。
一方、婚姻後に夫婦が築き上げた財産については、たとえどちらか一方の名義になっていたとしても、原則として財産分与の対象となります。
財産分与を原因とした不動産の名義変更(所有権移転登記)は、離婚成立の後に申請しなければならないと定められています(先に名義を変更すると贈与とみなされる可能性があります)。
財産分与を請求できる期間は、原則として離婚のときから2年です。離婚成立後、できるだけ早めに手続きしたほうがよいでしょう。
等の書類が必要となります。
離婚による財産分与・費用の目安
・財産分与・不動産の名義変更 110,000円~
・登記原因証明情報作成 22,000円~
※不動産価格や氏名変更の有無などにより、費用は異なりますが、通常のご自宅(マンション・戸建)の名義変更で司法書士報酬は、8~10万円が目安です
※登記申請の際に、登録免許税(固定資産評価額の1000分の20)が必要となります
くわしくは、お問い合わせください。
<贈与税>
離婚による財産分与を原因として、不動産の名義を変更しても、原則として贈与税は課税されません。
ただし、贈与税を逃れる目的で、形式的に離婚をしている(租税回避を図っている)場合は、実質は贈与であると判断されて、贈与税を課税されるケースがあります。
なお、婚姻後に取得した居住用の不動産(自宅)については、ほとんどが夫婦の協力によって得た財産とみなされるので贈与税は課税されることはないでしょう。
<登録免許税>
財産分与を原因とした所有権移転の登記申請と同時に不動産の固定資産評価額の「1000分の20」の金額を納付する必要があります。
例:不動産の固定資産評価額1000万円なら20万円
<不動産取得税>
財産分与によって不動産を取得した場合、原則として課税されます(不動産固定資産評価額の100分3)。
ただし、離婚に伴う財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた(慰謝料目的や扶養目的でない)ときは、課税原因には該当しないと判断された事例もあります。
また、居住中の自宅であっても、中古住宅に該当することから、一定の要件を満たせば税額軽減を受けることができます。
離婚のときに、双方で取り決めをしておく事項は、
など、多岐にわたります。もちろん、口約束でも約束は成立しますが、後のトラブル防止を考えると合意内容を文書で残すことをおすすめいたします。
また、せっかく協議が成立しても、その約束を守って(実現して)もらわないと、意味がありません。
公正証書の最大のメリットは、支払いがされなかった場合に強制執行できることです。
通常、支払いなどが滞って、相手方の財産を差し押さえたりするには、裁判をして判決を取得する必要があります。
しかし、公正証書に「強制執行認諾条項」を記載しておけば、裁判などを経ずに、相手方の財産や給料を差し押さえることが可能です(送達は必要)。
実際に強制執行まで至らなくても、債務不履行(支払ってくれない場合)に対する抑止力としても有効でしょう。
<必要な書類>
印鑑証明書、戸籍謄本、不動産登記事項証明書など
<公正証書による離婚協議書作成にかかる費用>
・文案作成 100,000円~
・公証人手数料
その他実費代等が必要となります。くわしくは、お問い合わせください。
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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