不要な不動産を手放したい、処分したい

不動産の名義変更

相続によって、自分の意思とは関係なく、

  • 空家になってしまった実家
  • 管理維持費のかかる別荘
  • 土砂崩れや倒木のリスクがある土地

など「負動産」の所有者になってしまうこともあるでしょう。

当事務所へも、貸せない、売れない、タダでも引き取り手がない、といったご相談が多く寄せられております。

そんな中、2023年4月、相続した不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。ただし、どんな土地でもよいわけではなく、要件が厳しく定められており、審査のハードルはかなり高く設定されております。

また、要らない土地であれば「相続放棄」をすればよいと思われるかもしれませんが、相続放棄の場合は、遺産全体を放棄しなければならず、要らない土地だけ放棄するということはできません。したがって、債務超過であるときを除いてあまり現実的な方法とはいえません。

不要な不動産、処分方法

不動産の名義変更

では、一般的な不動産マーケットでは処分できない(売れない)不動産はどのように手放したらよいか。いくつか方法をご紹介します。

  1. 隣地所有者に譲渡する
  2. 自治体の空き家バンクに登録
  3. 不動産マッチングサイトを利用
  4. 土地国庫帰属制度を利用
  5. 不動産業者の有料サービスを利用

1.隣地所有者に譲渡

昔から「隣の土地は借金してでも買え」という格言?があるように、隣地所有者に低額もしくは無償で譲渡する方法はよく利用されてきました。状況にもよりますが、成功率はかなり高いと考えられます。

ただ、相手方の気持ちや財務状態などの「運」に左右される面も大きいので、まずは、ダメもとで声をかけてみるぐらいの感じではじめるのがいいのではないでしょうか。

また、普段からの付き合い方や話の持っていきかたが重要なのは言うまでもありません。

2.空き家バンクに登録

多くの地方自治体の空き家バンクは、原則非営利目的で運営されています。

そのため、市場では価値が認められない不動産業者が敬遠するような物件(激安物件)でも掲載が可能です。

ただ、民間業者やマッチングサイトほど情報発信や物件アピールに力を入れていないことが多く、少しでも高く売りたいという方には向いていません。

買い手にとっては、安く買えて仲介手数料が不要、補助金(建物修繕等)が利用しやすいといったメリットがあります。

ただし、当事者同士で契約することのリスク(例えば建物の瑕疵担保責任や境界の問題など)には十分な注意を払うことが必要です。

3.不動産マッチングサイトを利用

不動産のフリマサイトのようなもので、近年多く見かけるようになってきました。

代表的なところでは、家いちば空き家ゲートウェイフィールドマッチングなどのサイトがあげられます。

どのサイトも情報が豊富で見せ方にも工夫を凝らしていて、買う気がなくても、不動産好きであれば長時間見入ってしまうことも。

中には、再建築不可の土地、崖地や山林などマニアックな物件も掲載されていて、あえてそのような掘り出し物を探している買い手の目に留まれば、売買成立の可能性も高くなるでしょう。

ただ、問合せが多い割にはなかなか売れない、といったことも多く、成約に至るまでの道のりはそう簡単ではないようです。

4.土地国庫帰属制度を利用

本年4月にスタートばかりの制度なので、充分な情報は得られておりませんが、審査要件が厳しく(担保権付き、境界不明瞭、建築物などはNG)、申請しても審査で落ちる可能性も考えられます。

引取り料は、一律20万円となっており比較的安価な設定です。対象は相続で取得した土地のみで自分で買った土地は対象外となります。

この制度では、農地も対象となりますので、田んぼや畑など農地の処分でお困りの方は、選択肢の一つとして検討してみてもいいかもしれません。

5.不動産業者の引取サービスを利用

土地国庫帰属制度とは異なり、ほとんどの不動産が引取り可能で(農地を除く)、不動産業者が引き取るので、手放す側の手続きは容易です。

ただ、引取り料金は業者によって異なり、物件によっては大きな差がでることも考えられます。

また、中には詐欺まがいのアヤシイ業者も存在しますので、業者選定が大変重要になってきます。

引取り料金は、不動産の規模や所有するリスクによって様々ですが、当事務所で取り扱った案件では、50~100万円の価格帯が主なゾーンです。

費用がかかっても、できるだけ早く、簡単に手放したい方にはオススメの方法といえます。

不動産引取りサービス対応可能な業者

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
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