鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
【相続登記義務化へ】
日本では、亡くなられた方々の相続財産のうち、約半分の46%が不動産で占められています(国税庁HP、平成27年全国平均)。
したがって、相続に関する手続きの中でも「相続を原因とする不動産の名義変更登記」は最も重要な手続きのひとつといえるでしょう。
不動産の登記名義をそのままにしておくと、
「さらに相続が発生して、権利関係が複雑になってしまった」
「土地を売却しようと思ったら、祖父の名義のままだった」
など将来的にみてトラブルの原因にはなりえてもメリットはひとつもありません。
相続登記を申請するにあたっては、
それぞれ手続き内容や必要な書類が異なってきます。また、相続人確定の調査や必用書類の収集、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識や労力を要する部分が少なくありません。まずは、ご相談ください。
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上記一連の手続きをセットにしたプランです。
※登録免許税(不動産固定資産評価額の0.4%)等の実費代が別途必要となります
相続登記に必用な書類は、法定相続で相続する場合、遺言書による場合、遺産分割を行う場合でそれぞれ異なってきますので、注意が必要です。
被相続人に関する書類 | 死亡の記載がある戸籍謄本 出生までさかのぼる戸籍(除籍、改製原等) 住民票の除票又は戸籍の附票 |
相続人に関する書類 | 現在の戸籍謄本 印鑑証明書 住民票 |
その他必用書類 | 遺産分割協議書 不動産評価証明書 遺言書 |
相続登記を促進するための「法定相続証明情報制度」が平成29年5月29日からはじまります。
相続登記未了が空き家問題や所有者不明土地問題の大きな要因の一つであるとされ、その施策として開始される制度です。
【制度概要】
法定相続証明情報制度により、今まで必要だった戸籍収集が不要になるわけではありません。
相続人は、相続登記に必要な戸籍謄本を収集し「法定相続情報一覧図」を作成して法務局の登記官に提出します。登記官は、戸籍関係がすべて揃っているか調査し、相続情報一覧図と照合・認証し、その一覧図の写しを交付してくれる制度。
いわば、相続手続きに必要な戸籍謄本等に代わる書面を法務局の登記官が交付するものです。
つまり、少なくとも数通、兄弟相続・代襲相続などで多いときは数十通にもなる「戸籍謄本の束」を1通の書面に代えることができるようになります。
また、相続登記だけではなく、金融機関における預貯金の払い戻し手続き等も対象になるとされていますので、各機関の審査にかかる社会的コストを全体的に軽減され、相続手続きがますます促進されるという効果が期待されています。
注意すべき点としては、法定相続証明情報制度により交付される一覧図の写しは、あくまでも戸籍謄本等がきちんと揃っていることを認証する制度なので、遺産分割や相続放棄については何も証明されません。
したがって、状況によっては、遺産分割協議書等の書面を別途添付する必要があることはこれまでのとおりです。
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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