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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
法務局へ相続登記を申請する際、同時に登録免許税を納付する必要があります。これは相続税のことではなく、不動産登記に課せられる流通税のことです。
近年は、オンライン申請により、インターネットバンキングから電子納付することがほとんどですが、以前は、申請書に収入印紙を貼る方法で納付していました。
課税金額の基準になる不動産価格は、固定資産税評価額を用います(相続税とは異なります)。
固定資産税評価証明書は、市区町村役場、都税事務所などで取得できます。
税率は、相続の場合、不動産評価額の「1000分の4」です。
■戸建ての相続登記(土地1筆、建物1棟)
被相続人が土地・建物の所有者で相続人が相続するケース
まず、土地と建物の価格を合計します。
土地価格1000万円+建物価格1000万円=2000万円
次に、税率を乗じます。
2000万円×4/1000=8万円
よって、登録免許税は「8万円」となります。
また、不動産が共有の場合は、移転する対象となる持分割合で計算します。
被相続人の持分が「2分の1」であれば、土地と建物の合計価格に2分の1を乗じて計算します。
■マンション(敷地権付区分建物)の相続登記
被相続人がマンション1部屋の所有者で相続人が相続するケース
専有部分1部屋:1000万円
敷地1筆:3億円
敷地権割合1/100
まず、土地全体の価格に敷地権割合を乗じます。
3億円×1/100=300万円
この価格に建物の専有部分の価格を足します。
300万円+1000万円=1300万円
次に、税率を乗じます。
1300万円×4/1000=5万2000円
よって、登録免許税は「5万2000円」となります。
■まとめ
次回は、私道(公衆用道路)がある場合の登録免許税の計算方法を解説します。
2020年6月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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