鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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相続専門の税理士をご紹介いたします(無料相談可能)。
「相続税」のご相談は、提携の相続専門税理士が対応します。当事務所との業務協力により、通常よりもリーズナブルに税務申告等の業務を依頼することができます。
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平成27年1月1日の相続から適用されます(申告の時期ではなく亡くなれらた時期が基準)。基礎控除額が40%引き下げられました。
3000万円+600万円×相続人の数
相続人の数 | 基礎控除額:改正前 | 基礎控除額:改正後 |
1名 | 6000万円 | 3600万円 |
2名 | 7000万円 | 4200万円 |
3名 | 8000万円 | 4800万円 |
4名 | 9000万円 | 5400万円 |
配偶者と子一人で4200万円、配偶者と子二人で4800万円となり、課税対象者は全国で約2倍に増加(4%→8%)。ここ鎌倉市では25%を超えるというデータもあります。
その他、主な改正点(減税方向)としては、
・小規模宅地の特例の拡大 240㎡→330㎡
・未成年者控除、障害者控除の拡大
などがあげられます。
相続対策といえば、相続税対策と思われがちですが、それは別の話と考えたほうがいいでしょう。
近年、家庭裁判所へ申して立てられた調停の件数では、相続トラブルの50%は資産的に相続税のかからない家庭に発生しています。
相続対策では「いかに納税額を減らすか」だけではなく、残された家族のために、紛争を避け、スムーズに相続手続きができるように準備しておくことが重要と考えられます。
具体的には、
・財産目録を作成(年一回更新する)
・不動産については方針を決める
・財産を分割できるもの(現金等)に換えておく
・遺言書を書いておく
このような準備をすることで、相続トラブルを回避できる可能性が高くなります。
本屋さんなどで、相続関連の売場を覗くと「相続税」に関する本が大半を占めています。しかし、実際に相続税が課税される人は、亡くなった方全体の8%です。(国税庁・平成27年度相続税の申告実績より)
相続により財産を取得すると、すべてのケースで相続税が課されると誤解されている方も多いのではないでしょうか?実は、全体の92%の方は、課税されていないのです(平成27年度)。
また、減税方向の特例としては、配偶者の税額軽減や自宅等の居住用・事業用宅地には大幅な評価減(最大80%)等があります。平成27年税制改正により、小規模宅地等の特例の要件はかなり緩和されました。
平成29年度税制改正により、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除制度に、相続時精算課税制度に係る贈与を適用対象に加えることなりました。制度の概要は、
【贈与税の納税猶予・免除制度】
後継者である受贈者が、贈与により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部または一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その経営者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定部分に限る)に対応する贈与税の全額につき、その先代経営者の死亡等の日までその納税が猶予される。先代経営者又は後継者の死亡等により、納税猶予されている贈与税の納付が免除される。
【相続税の納税猶予・免除制度】
後継者である相続人等が、相続等により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税につき、その後継者の死亡等の日までその納税が猶予される。後継者の死亡等により、納税猶予されている贈与税の納付が免除される。
つまり、一定の要件により「中小企業の事業承継における自社株式の移譲に関する税金の負担を大幅に低減する制度」です。
一定の要件とは、認定時には、会社の規模、株主構成等の要件があり、承継後は従業員の雇用を一定水準確保できなかった場合や会社の形態が変更されたりすると納税猶予・免除制度の認定が取り消され、納税義務が発生する場合もあります。
したがって、この制度を利用する場合は、将来の幾多の可能性を考慮し、慎重に長期計画を立て、承継後も制度の趣旨に沿った健全な企業経営を継続していくことが求められます。
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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