かもめの相続コラム:二世帯住宅と登記(小規模宅地の特例)

二世帯住宅と登記(小規模宅地の特例)

■小規模宅地の特例・課税価格が最大80%減

相続開始時に被相続人と同居していた配偶者や子が、相続により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地(自宅の宅地)のうち、一定の選択をしたもので限度面積(330㎡)までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合(80%)が減額されます。この特例を「小規模宅地等の特例」といいます。 

例:宅地の評価額1億円→2000万円まで減額されます

総財産に占める自宅不動産の割合が大きい方には節税効果大の特例です。

■二世帯住宅の場合でも原則適用可

被相続人と親族が別々に居住する構造上区分されたいわゆる二世帯住宅の宅地等についても、原則として「小規模宅地等の特例」を受けることができます。

■区分登記がされている建物はだめ

ただし、二世帯住宅であっても、いわゆる分譲マンションのように区分建物登記がされている建物は除かれます。

例えば1階に親、2階に子が居住している二世帯住宅で、内部で行き来することができないような完全分離型の二世帯住宅の場合においても、区分登記がされていなければ、親と子供は同居しているとみなすことができ、小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能となります。

しかし、上記のケースでも1階と2階で区分登記がされている場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

■区分建物登記から共有に変更

したがって、小規模宅地の適用を受けるためには、相続開始前までに区分登記を解消し、共有持分登記に変更する必要があります。一つの方法としては、各区分登記建物を分割したうえで、各持分の1/2の交換を行い、区分所有から共有状態に変更します。

上記の通り、区分登記がされていなければ、子は同居しているものとして取り扱われますので、小規模宅地の適用を受けることができます。

国税庁:小規模宅地の特例についてはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

2018年6月

司法書士 日永田一憲

湘南海岸富士山・かもめ総合司法書士事務所
湘南海岸夏・かもめ総合司法書士事務所

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

かもめ総合司法書士事務所鎌倉市由比ガ浜

法律サービスを通し安心と幸せを

かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階
かもめ総合司法書士事務所

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2024年12月5日
相続コラム記事追加しました
2024年12月12日
依頼者様の声更新しました
0467-39-6827に電話する