鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
<所有権の登記>
不動産の売買、贈与、財産分与などの手続きは、契約の締結や引き渡しだけでは終わりません。登記することにより、第三者に対抗することができます。
例えば次にような場合は所有権移転の登記が必要となります。
・不動産を相続したとき
・不動産を売買したとき
・不動産を贈与により取得したとき
・離婚時の財産分与で不動産を取得したとき
不動産の物権変動については、所有者や担保権者などを法務局で登記するものとし、誰でも登記されている事項の証明書を取得し、所有者や担保権者を確認することができます。
そして、民法では、売買代金を支払えば所有権は売主から買主に移る(登記などしなくても)のが原則ですが、不動産については買主への名義変更の登記をしなければ、第三者に自分は所有者だと主張できないとされています。
不動産の取引をしたときには、登記申請をしておかないと第三者に対抗できませんので、取引と同時に登記名義を変更するのが通常です。
<抵当権抹消登記>
自宅を購入する際に、銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。住宅ローンを完済したときは早めに抵当権抹消登記を申請しましょう。
銀行によっては、抹消登記申請までの手続きを段取りしてくれる場合もありますが、多くの場合は、必要な書類が郵送で送られてきて「自分で申請してください」というケースが多いと思われます。
登記申請をせずに、そのままにしておくと、登記上は抵当権が残った状態ののままになってしまいます。また、必要な書類の有効期限が切れたりすることもありますので、完済後は、早めに抵当権抹消登記を申請することをおすすめします。
<会社設立>
当事務所では、最初のご相談から会社設立までの一連の手続きをすべて承っております。
法律上、会社は登記することにより設立できます。会社設立の手続は法務局だけでも約1週間~2週間かかることがあります。すぐに事業を開始されたい場合は、早めに着手するほうがよろしいでしょう。
当事務所では、事務手続きの迅速化、依頼者の方々の負担軽減を図るため、電子公証制度に対応しております。(通常手続きと比較して約4万円の軽減になります)設立時は何かとお忙しい時期だと思います。ご自分で手続きされるよりも、当事務所にご相談ください。
<増資・目的・商号変更、他>
新株発行等により増資をした場合や、会社の商号や目的を変更した場合は、速やかに変更の登記を申請する必要があります。その他、本店移転、合併等といった変更登記についてもお気軽にご相談ください。
<役員変更>
株式会社の取締役の任期は一般的に2年~10年となっています。実質は同じ方が役員を続けていても、任期の定め方によっては、役員変更の登記が必要となる場合があります。役員変更の登記が大幅に遅れると、罰則(過料)が課せられることがありますので、注意が必要です。
<簡易裁判所訴訟代理>
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続、(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続、(3)支払督促手続、(4)証拠保全手続、(5)民事保全手続、(6)民事調停手続、(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務、(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができます。
法務大臣認定番号:701268号
<裁判所提出書類作成>
司法書士の業務には、裁判所へ提出する書類の作成が含まれております。以下、司法書士法の条文です。
(業務)
司法書士法3条1項
司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。
1~3号略
4号
裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5号以下略
主な裁判所提出書類としては、簡易裁判所・地方裁判所に提出する訴状・答弁書、調停申立書のほか、家庭裁判所に提出する家事審判、家事調停の申立書などがあります。
司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼した場合、書類作成だけでなく、裁判所への提出、裁判所での手続のすすめ方についてもサポートいたします。
ただし、簡易裁判所以外の地方裁判所等では、弁護士のように代理人として法廷に立つことはできません。状況によっては、弁護士を紹介いたします。
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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