家族信託・民事信託

こんなお悩み、ぜひご検討ください

民事信託家族信託
  • 親が認知症になったあと不動産を売却できるか心配
  • 財産管理のできない子に財産を分割で渡したい
  • 障害のある子や引きこもりの子の将来が不安
  • 親が施設入所、実家が空家になるのを避けたい
  • 自分の希望に沿った財産承継を実現させたい

認知症対策・空家対策には「家族信託・民事信託」

超高齢化社会、認知症の増加、相続問題の多様化から、近年「民事信託・家族信託」を利用した相続対策が注目されています。

当事務所ではこの「民事信託・家族信託」の制度を採り入れたオーダーメイドの財産管理コンサルティングを行い、家族にとって最良の「相続の設計書」を作るお手伝いをいたします。

そもそも信託とは?

信託とは、②受託者が、財産を有する者(①委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約、遺言または公正証書等による信託行為により、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。この行為により利益を受ける者を③受益者といいます。

委託者

委託者

信託する財産の活用方法を定め、所有権を受託者に移転します

受託者

受託者

委託者の指示により、受益者のための信託事務を処理します

受益者

受益者

信託財産から生じる利益を受けます

民事信託・家族信託の概要

営利を目的としない信託行為

信託業法では、信託の引き受けを営業として行おうとする場合には、免許が必要と規定しています。「営業」とは、営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為をいいます。信託銀行等の業務がこれにあたります。

そこで、営利を目的とせず、特定の方から一度だけ信託を受託しようとする場合には、信託業の免許は不要だと考えられ、このような信託を「民事信託・家族信託」と呼びます。

また、民事信託の中でも、財産の管理、財産の承継を目的とする信託、管理できない人に代わって管理して生活に必要な給付を確実にする信託、自己の判断能力の低下、死亡に備えて財産の管理・承継をする信託、高齢者・障害者等の財産管理・身上監護に配慮した生活支援のための信託などの信託の目的は様々です。

この「民事信託・家族信託」の制度を使って委託者と受託者との間の信託契約をオーダーメイドで設計することにより、個人でも容易に活用ができることになります。

民事信託・家族信託のメリット

  • 1
    <委託者の意思がそのまま受け継がれる>
    委託者は将来的に意思能力が低下することも考えられます。しかし、正常な判断ができるうちに自分の財産を信託すれば、設定した信託目的や信託契約内容に基づいて、受託者による財産の管理運用が可能となります。
  • 2
    <倒産隔離機能>
    委託者が信託した財産は、受託者の名義になるのですが、万が一受託者が破産したとしても、信託財産には影響はありません。また逆に財産を信託した後に委託者が破産したとしても、信託財産には影響はありません。
  • 3
    <管理・処分権と収益権の分離>
    財産の管理処分権を信頼できる一人に託したうえで、その利益を複数の人に分配することが可能になります。管理処分権が一人に集約できることで、財産管理の効率が上がります。
  • 4

    <2代3代先まで財産の承継先を決められる>
    一般的な遺言書だと、一代先までしか相続する人を決められません。しかし、信託を設定すると1次受益者が亡くなった後の2次受益者、3次受益者と、先の先まで財産を取得する人を決めておくことができます。

  • 5
    <相続開始後に残された家族の生活保障>
    自分が亡き後も、認知症や知的障害など自分自身では財産管理が難しい方のために確実に生活費等を支給することができます。
     

成年後見制度との比較

2015年現在、18万人以上が利用している成年後見制度。利用者数は毎年増加していますが、一方で、画一的な運用により財産運用が難しく「制度としては利用しにくい」という声も聞かれております。

ここではより柔軟な運用が可能な「民事信託・家族信託」の制度と成年後見制度と比較してみます。

民事信託・家族信託、遺言、成年後見の比較表
財産活用/制度 成年後見 民事信託
生前・本人 財産を守ることができる 財産を守り、かつ活用することができる
生前・家族 家族のために財産を活用することはできない 家族のためにも財産を活用することができる
相続開始後 相続開始(死亡)と同時に終了 次世代以降にも財産を遺す設計ができる
※後見制度は本人の財産を守ることが趣旨であるため、財産を活用するのは難しいのが現状です

民事信託設定の費用・料金の目安

民事信託の設定にあたっては、家族構成、信託の目的、財産の種類など千差万別、その都度オーダーメイドの設計となりますので、費用はそれぞれ異なります。

無料相談の後、個別案件ごとにお見積もりを提示いたします。

以下、参考までに費用の目安です。

費用の目安
承継財産額:3000万円まで 33万円
3000万円~1億円の部分 承継財産額の0.44%加算
1億円~の部分 承継財産額の0.22%加算

※郵送費、印紙代、公証人費用等の実費代が別途加算されます

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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