かもめの相続コラム:家族信託と任意後見の比較

家族信託と任意後見の比較

相続登記義務化

相続対策について考える

相続対策には、大きく分けて二つの方法があります。

一つは相続開始後(亡くなってから)に効力を発揮する方法で、代表的なものとして「遺言書」があります。

もう一つは生前(亡くなる前)に効力を発生させる方法で、成年後見や家族信託が含まれます。

今回は、生前に効力を発生させる、いわゆる長生きリスクに備える制度である「家族信託」と「任意後見」について説明します。

 

長生きリスクとは?

長生きすること自体はおめでたいことですが、高齢になればなるほど「認知症」になったり、「寝たきり状態」になったりするリスクも高まります。

前日まで元気にしていて、ピンピンコロリで亡くなれば、後見や信託は不要かもしれませんが、先のことは誰にもわかりません。

したがって、長生きリスクに備えた適切な対策が必要です。

また、対策をしておけば、安心してその後の人生を過ごすことができます。

 

成年後見制度

成年後見制度には法定後見と任意後見があります。

成年後見人の役割は、不動産や預貯金の管理、施設や病院との契約、保険の手続き、相続の際の遺産分割協議、税金の申告など多岐にわたります。

法定後見とは、認知症などで判断能力が衰えた段階で裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。よって、誰が後見人になるかは分かりません。

後見人は裁判所によって監督され、定期的に報告をする義務があります。

 

任意後見制度

任意後見は、判断能力が十分なうちに後見人を決め、後見人候補者と公正証書で契約を締結します。

前もって、後見人を決めておけるのが法定後見との大きな違いです。

実際に、後見がスタートするのは、判断能力が衰えてから、裁判所に申立てを行い、後見監督人が選任されてからです。

また、任意後見契約と同時に財産管理等委任契約を締結することで、後見がスタートする前でもサポートが可能です。

 

家族信託

家族信託は、自分の財産を信頼する人に託し、自分や大切な人のために管理・運用してもらう制度です。

サザエさん一家を例にとると、波平の認知症対策として信託を設定する場合、波平が委託者、サザエさんが受託者、波平が受益者となります。

信託を設定すると、次の効果があります。

  • 自宅不動産の所有権はサザエさんに移る
  • サザエさんは、自宅不動産の管理をすることができる
  • サザエさんは、波平の代わりに自宅不動産売却することができる

自宅不動産と金銭は信託財産となり、自宅を売却した場合は、売却代金は信託財産として管理されます。

 

まとめ

生前の対策としての、任意後見と家族信託、比較してみると次のような特徴があります。

  • 財産管理以外にも幅広いサポートができるのは後見
  • 裁判所や第三者が関わってくるのは後見
  • 登場人物を家族内で完結できるのは信託
  • 不動産売却がスムーズなのは信託

相続対策には、遺言書、家族信託や任意後見、死後事務など多くの方法がありますが、はじめからどの方法をとるか決めるのではなく、まずは、ご自身のライフプランやご家族の状況、財産承継の計画などを整理し、その中で優先順位をハッキリさせることからはじめてください。

成年後見、家族信託など、各制度の特徴や効果をよく理解し、ご自身に最適なものを選択しましょう。

2024年7月

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