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鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
相続対策について考える
相続対策には、大きく分けて二つの方法があります。
一つは相続開始後(亡くなってから)に効力を発揮する方法で、代表的なものとして「遺言書」があります。
もう一つは生前(亡くなる前)に効力を発生させる方法で、成年後見や家族信託が含まれます。
今回は、生前に効力を発生させる、いわゆる長生きリスクに備える制度である「家族信託」と「任意後見」について説明します。
長生きリスクとは?
長生きすること自体はおめでたいことですが、高齢になればなるほど「認知症」になったり、「寝たきり状態」になったりするリスクも高まります。
前日まで元気にしていて、ピンピンコロリで亡くなれば、後見や信託は不要かもしれませんが、先のことは誰にもわかりません。
したがって、長生きリスクに備えた適切な対策が必要です。
また、対策をしておけば、安心してその後の人生を過ごすことができます。
成年後見制度
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
成年後見人の役割は、不動産や預貯金の管理、施設や病院との契約、保険の手続き、相続の際の遺産分割協議、税金の申告など多岐にわたります。
法定後見とは、認知症などで判断能力が衰えた段階で裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。よって、誰が後見人になるかは分かりません。
後見人は裁判所によって監督され、定期的に報告をする義務があります。
任意後見制度
任意後見は、判断能力が十分なうちに後見人を決め、後見人候補者と公正証書で契約を締結します。
前もって、後見人を決めておけるのが法定後見との大きな違いです。
実際に、後見がスタートするのは、判断能力が衰えてから、裁判所に申立てを行い、後見監督人が選任されてからです。
また、任意後見契約と同時に財産管理等委任契約を締結することで、後見がスタートする前でもサポートが可能です。
家族信託
家族信託は、自分の財産を信頼する人に託し、自分や大切な人のために管理・運用してもらう制度です。
サザエさん一家を例にとると、波平の認知症対策として信託を設定する場合、波平が委託者、サザエさんが受託者、波平が受益者となります。
信託を設定すると、次の効果があります。
自宅不動産と金銭は信託財産となり、自宅を売却した場合は、売却代金は信託財産として管理されます。
まとめ
生前の対策としての、任意後見と家族信託、比較してみると次のような特徴があります。
相続対策には、遺言書、家族信託や任意後見、死後事務など多くの方法がありますが、はじめからどの方法をとるか決めるのではなく、まずは、ご自身のライフプランやご家族の状況、財産承継の計画などを整理し、その中で優先順位をハッキリさせることからはじめてください。
成年後見、家族信託など、各制度の特徴や効果をよく理解し、ご自身に最適なものを選択しましょう。
2024年7月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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