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主な業務 | 相続・遺言・後見・信託 |
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被相続人の遺産より「借金」のほうが多いときは相続を放棄できます
<相続放棄の期限は相続を知ってから3カ月以内です>
期限を過ぎていても、状況により受理されるケースもあります。 当事務所では、3カ月経過後の相続放棄にも積極的に取り組んでおります。
ここでは相続放棄の料金とサービス内容についてご案内いたします
相続放棄申述書作成 申述書作成以外はすべて自分で行うという方向け | 22,000円 |
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相続放棄サポートプラン 必要書類の取寄せ代行、相続放棄申述書作成、回答書作成支援、相続放棄受理証明書取得 | 55,000円 |
※消費税、印紙代などの実費代(800円~)別途加算されます
相続放棄書面作成サービス内容一覧
項目 | 申述書作成 | サポートプラン |
相続放棄申述書 | ○ | ○ |
必要書類収集 | × | ○ |
書類提出代行 | × | ○ |
照会書回答支援 | × | ○ |
受理証明書取得 | × | ○ |
次順位相続人への通知 | × | △ |
債権者への通知 | × | △ |
次順位相続人へのお知らせ、債権者への通知は必要に応じて行います
相続は、不動産や現預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。
では、突然、何も知らない相続人が被相続人の作った多額の借金を背負っていかなければならないのかというと、そうではありません。
相続人は相続をするか(承認)、しないか(放棄)を選択することができます。
遺産の調査によって、財産より負債のほうが多いときは、相続の放棄を家庭裁判所に申述することによって、債務を免れることができます。
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。しかし、3か月以内であっても相続放棄ができない場合があります。相続人が財産の全部または一部を処分したときは、たとえ3か月以内であっても、相続を承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。財産の「処分」とは、相続財産を売却すること、被相続人の預金を使うこと、遺産分割を行うことなどがあげられます。
また、3か月を過ぎていても、後になって「借金があることが分かった」という場合は、相続放棄が認められる可能性があります。 お早めにご相談ください。
亡くなった方の借金は、先順位の相続人(配偶者・子など)が相続の放棄をすると、次順位の親、兄弟姉妹などの相続人が相続することになります。
順序としては、
となりますので、次の順位の相続人に知らせて、順番に放棄をしていかなければ、ほかの相続人の誰かが借金を引き継ぐことになってしまいますので、注意が必要です。
(当事務所では、次順位相続人への通知サービスも行っております)
相続財産がプラスなのかマイナスなのかはっきりしないときは、限定承認という方法もあります。限定承認とは、「相続財産の範囲内でのみ借金等の債務を弁済すること」を条件に相続を承認することです。
つまり、どんなに借金があっても被相続人の財産で弁済すればよく、相続人の固有財産からは、支払う必要はありません。反対に、債務を弁済したあとにまだ財産が残っていたら、相続人が取得することができます。
また、相続放棄とは違い、限定承認は相続人全員が共同してしなければなりません。 期限は、自分が相続人であることを知った日から3か月以内です。
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります