遺産分割協議

相続争いは資産家だけの問題ではありません
遺産分割協議

相続による一連の手続きは、遺言書の有無によって大きく変わってきます。

遺言書がある場合は、その内容に沿って財産分けを行えばよいので比較的スムーズに手続きをすすめることができるケースが多いと思われます。

しかし、ほとんどのケースでは遺言書が存在しません。

・法定相続分で相続する方法

・話し合いを経て遺産分割協議を行う方法

などの方法をとることになりますが、多くの場合、遺産分割協議が必要となります。

なぜならば、相続財産は、金銭などの簡単に分配できるものだけではなく、不動産・動産・会員権・債権など分割が難しい財産が含まれることがほとんどだからです。

このような状況でだれが、何を取得するかを相続人間で決めることが遺産分割協議です。

まず、遺産分割の準備として、

①相続人の調査及び確定

②相続財産の範囲及び評価額の調査及び確定

を行い、財産目録を作成します。

 

■遺産分割の方法

主な分割の方法としては次の3つがあげられます

現物分割(個々の財産をそのまま分ける方法)

自宅は奥さんに、株式は子供に、という方法。

換価分割(財産を売却して金銭で分ける方法)

自宅不動産を売却し、売却代金を相続人に分配する方法。

代償分割(一部の相続人が相続分を超える遺産を取得する代わりに金銭を支払う方法)

事業を継ぐ長男が自分の相続分を超えた自宅と工場を相続する代わりに、長女に差額の金銭を支払う、という方法。

などがあります。

また、遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。相続人の中に行方不明者などがいる場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申立をすることになります。

相続人同士で、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、手続きをすすめることができます。

 

■裁判所での調停は避けたい

しかし、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをする流れになると考えられますが、調停となると時間がかかりますし、費用もかかります。

その上、身内である相続人同士での争いは精神的にも辛いものだと思います。できれば「話し合いで解決したい」と思われるのは皆さん同じです。 

遺産分割協議は相続手続きのなかでも、もっとも複雑で難しい段階です。「円滑な相続」のために十分に時間をかけて慎重に話し合いを行ってください。感情的になってしまうとまとまる話もまとまりません。

当事務所では、複雑な案件については実績豊富な司法書士が公平で的確な法的アドバイスを行い、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

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日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
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2021年5月15日
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