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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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後継ぎ遺贈型信託とは、特定の財産を特定の人に順番に承継させる目的で設定される信託契約であり、信託行為の一種です。
一般的な遺言と異なり、信託の仕組みを用いることで、財産の承継先を二次、三次と段階的に指定することができます。
この制度の大きな特徴は、受益者を順次、段階的に指定できる点にあります。
つまり、一次受益者(配偶者など)が亡くなった後、あらかじめ定めておいた次の受益者(子など)に財産の受益権が移るという仕組みです。
これにより、将来に向けた財産の流れを設計でき、相続トラブルを予防する効果も期待されます。
また、信託財産の管理は、委託者から受託者に任せることができるため、高齢者の財産管理や認知症対策としても注目されています。
後継ぎ遺贈型信託と遺言には、根本的な仕組みの違いがあります。
民法に基づく遺言は、本人の死亡後に効力が発生し、指定された財産が相続人や受遺者に承継されます。一方、信託契約は、成立した時点から効力を発揮します。
後継ぎ遺贈型信託では、財産の所有権が受託者に移転され、受益者には使用・収益の権利が与えられます。さらに、受益者の指定を複数段階にわたって行うことができる点も、遺言にはない大きな利点です。
遺言は原則として、一度の相続に対応するものであり、遺産を承継した相続人(または受遺者)が亡くなった後の財産の承継先までは、確実にコントロールすることができません。
しかし、後継ぎ遺贈型信託であれば、相続人(受遺者)死亡後の承継先をも定めることができるため、代々にわたる財産承継計画を立てやすくなります。
【子どもがいない夫婦間の相続対策】
夫婦に子どもがなく、双方の両親がすでに他界し、それぞれに兄弟姉妹がいる場合、夫の推定相続人は、妻および夫の兄弟姉妹、妻の推定相続人は夫および妻の兄弟姉妹となります。
民法上、一方が亡くなり、配偶者に相続された財産は、その配偶者の相続人に承継されることになります。
たとえば、それぞれが親から受け継いだ不動産を所有しており、配偶者が存命の間は不動産の使用・収益を認めたいが、双方が亡くなった後は、自分の家系(甥姪など)に承継させたいという希望がある場合、「後継ぎ遺贈型信託」が有効な手段となります。
【前妻との間に子どもがいる場合の相続対策】
前妻との間に子どもがいる方が、子どものいる相手と再婚した場合、推定相続人は現妻と前妻との子ども(実子)です。
現妻が財産を相続した場合、民法上では、現妻が亡くなるとその子ども(つまり連れ子)が財産を相続することになります。
このようなケースで、自分の死後、現妻に不動産を使用・収益させ、妻の死後は連れ子ではなく自分の実子に承継させたい場合、「後継ぎ遺贈型信託」を活用することで、実子への確実な承継を実現することができます。
このように、遺言だけでは対応が難しいニーズにも応えられる点が、「後継ぎ遺贈型信託」の最大のメリットです。
後継ぎ遺贈型信託の手続きは、信託契約書の作成から始まります。信託契約書には、信託する財産、受託者、受益者、信託の目的、信託期間などを記載します。
契約書は通常、公正証書により作成され、委託者と受託者との契約締結によって信託が成立します。
また、信託財産に不動産が含まれる場合には、不動産を受託者名義への所有権移転登記および信託の登記を法務局に申請する必要があります。
後継ぎ遺贈型信託は、信託契約書の作成や登記手続きなど、専門的な知識が求められる制度です。
司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、法的に有効な信託契約を組成できるだけでなく、登記や財産移転に伴う各種手続きも円滑に進めることが可能です。
後継ぎ遺贈型信託は、財産の継承を長期的かつ計画的に実現するための有効な手段です。特に、複数世代にわたる財産承継や家族関係が複雑なケースにおいては、遺言では対応できないニーズにも柔軟に応じることができます。
ただし、信託の組成や登記には専門的な知識が必要であり、手続きに誤りがあると、意図したとおりに財産が承継されないリスクもあります。
代々財産を受け継いでこられた地主の方や、再婚等で相続関係が複雑な方は、相続対策の一環として「後継ぎ遺贈型信託」をぜひご検討ください。
2025年6月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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