亡くなった配偶者との離婚

【死後離婚とは】

正式に死後離婚という制度はありません。

当然ですが、夫や妻が亡くなった後は、離婚することはできません。

では、「死後離婚」とはどのようなことを指すのでしょうか。

すでに離婚する相手がいないので、離婚届を役所に提出することはできませんが、亡くなった配偶者の親族との関係を法律上、終了させることができます。

この届出のことを一般的に「死後離婚」と呼んでいます。

 

【どんな効力があるのか】

例えば、嫁姑問題に悩まされ続けていた妻が、夫に先立たれた後、姑の介護を夫側の親族(夫の兄弟姉妹甥姪など)から全面的に押し付けられている状況では、

「なぜ血もつながっていない義母のために自分だけがこんなに苦労しなければならないのか?」

と理不尽な思いを感じることもあるでしょう(もともと姑の扶養義務(面倒をみる義務)は嫁よりも夫の兄弟姉妹及びその子どもたちのほうが順位が上(民法877条)。)

中には、もう夫側の親族との関係を終了させたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合、法律上「死後離婚」という制度はありませんが、夫の死亡後、管轄の役所へ「姻族関係終了届」を提出することで夫側の親族との関係(姻族関係)を終了させることができます(民法7282項、戸籍法96条)。

 

【姻族関係終了届により親戚ではなくなる】

この届け出をすることで、離婚と同様に夫側の親族との関係(姻族関係)が終了しますので、法律上、姑と嫁は親族ではなくなり、夫側の親族にはもう親戚ではないですし、姑の扶養義務は法律上、あなた方にありますよと主張することができます。

親族関係はいろんな意味で複雑でデリケートな問題を多く含んでいるため、姻族関係終了の届出により、突如、姑の介護から解放されるかどうかは分かりませんが、夫側の親族に「法律上の扶養義務は自分たちにある」ことを思い起こさせるには、十分に効果がある方法と思われます。

 

20171 

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