離婚に伴う法律上の問題点

【財産だけではない、離婚に伴う問題点】

先日、司法書士会で開催された「離婚に伴う法律上の問題点」という研修を受けてきました。

講師は離婚問題を数多く扱っている女性の弁護士先生。

私の場合、司法書士という仕事柄、離婚に伴う仕事としては財産分与による不動産の名義変更、養育費や慰謝料に関する離婚協議書の作成等、ある程度、話し合いがまとまっている案件(主に財産に関すること)が多いですが、実は、その前の段階が本当に大変だというお話でした。

【法律家というより心理カウンセラー】

講師の先生によると、最初の相談の時点では、ほとんどの方がパニック状態で「法律相談というより心理カウンセラーのようだ」とおっしゃってました。

なかには、離婚したほうがいいのかまだ迷っていて「どうしたらいいでしょうか。先生が決めてください」と判断を迫られることもあったそうです。

【離婚原因は時代によって変化】

当事者双方の合意が得られず、相手方が離婚を拒否している場合は、調停→裁判という流れになるわけですが、裁判上認められる離婚原因も時代と共に変化しています。

昭和の昔は、暴行・虐待(DV)等も程度によっては「単なる夫婦喧嘩」とみなされ裁判上の離婚が認められないこともあったようですが、DV法が施行されてからはずいぶんと状況が変わってきました。

最近では、言葉の暴力、浪費や不労、過度の宗教活動、配偶者の親族との不和等も離婚原因として認められることもあるそうです。ただ、モラルハラスメント等は事案によっては立証するのが難しそうです。

子どもの親権・監護権について家庭裁判所は、子どもの日常生活に離婚の影響を与えてしまうことを極力避けるため、現状の尊重・継続性の原理を第一に判断しています。

もっとも、子の意思の尊重が重要視されていますが、小さい子どもにとっては自分で判断することはできないので主に15歳以上の子どもが対象となります。

以上のように、離婚に関する問題は財産だけに留まらないといことがよく理解できました。

これからは、離婚全体を考え解決までのサポートをしていきたいと思います。

 

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