遺言書作成の流れ

■遺言書の必要性

遺言が必要なのは分かるけど、作成手続きが大変そうでなかなか実行に移せない・・・実は、そんな方が多いようです。

しかし、実際に遺言書を作成された皆さんの感想としてはもっと大変だと思っていたとおっしゃる方がほとんど。

早い方だと、初回のご相談のときからから2~3週間で完成に至るケースもあります。

では、実際に公正証書遺言が完成するまでの流れをご紹介します。

 

■初回のご相談 

推定相続人や家族関係、資産の内訳(不動産、現預金、株式等)などをお聞きし、誰にどの財産を残したいかをお伺いします。

ご相談の際には、不動産の権利証や固定資産の納付通知書などをお持ちいただけるとその後の作業が早くなりますので、できる限り資料をそろえていただけると助かります。

【決めておいていただきたいこと】

・財産について誰に何を残したいか

・財産以外で家族に伝えたいこと

【準備していただきたい資料】

・不動産の権利証及び登記簿謄本

・固定資産税納付通知書

・ご自身の印鑑証明書

・簡単な財産目録

・親族関係図(メモ書きでけっこうです)

■文案の作成

遺言者の方のご希望をもとに法的に有効な遺言になるよう文案を作成し、同時進行で戸籍謄本や評価証明書等、必要な資料を集めます。

文案完成後、ご自身の希望通りになっているか文案を確認してもらい、必要に応じて変更や修正を加えます。

■公証役場との打ち合わせ(当事務所が行います)

その後、作成した文案や資料をもとに公証人と打ち合わせをし、作成日のスケジュール調整をします。

通常は公証役場にて作成しますが、ご高齢の方・お身体が不自由な方などで公証役場まで出向くのが難しい場合は、公証人に出張してもらい、ご自宅や施設にて作成することも可能です。

■遺言書の作成 

スケジュールの調整ができましたら、いよいよ遺言書の作成です。

証人2名立ち会いのもと、公証人が事前に確認済みの遺言書の文章を読み上げますので、その内容で問題なければ遺言書に署名押印(実印)して完成です。

遺言書はその場でお渡しできますので、後日、公証役場まで取りに行ったりする必要はありません。

ここまで、簡単ではありますが、初回のご相談から遺言書の完成までの流れをご紹介いたしました。

遺言書の作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合せください。

 

2016年1月

司法書士 日永田一憲

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
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