任意後見制度

元気なうちに自分で将来の後見人を選んでおくことができます

任意後見制度の概要

任意後見

法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。

法定後見は、家庭裁判所によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。

法定後見に対し、将来的に判断能力の低下により支援を必要とするかもしれない人が、自分の意思によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。

つまり、法定後見は、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある方が、自分で後見人を選ぶ制度です。

遺言や信託と並び、老後の安心設計のための制度の一つといえるでしょう。

任意後見契約

任意後見契約

任意後見契約とは、ご本人が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。契約書は公正証書で作成しなければなりません。

受任者となるには、特に制限はなく、専門家(弁護士、司法書士等)でもお子さんや配偶者などの親族でもかまいません。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等(預貯金の管理、病院や施設との契約、不動産の売却等)をすることを引き受けてもらう契約が任意後見契約です。

任意後見制度は、ご本人に判断能力があるうちは開始されません。判断能力が衰えた時点から家庭裁判所へ申立てをし、後見制度がスタートします。

支援開始までの間は、見守り期間とされ、ご本人と受任者が定期的に連絡を取り合うことが必要となります。

任意後見契約を締結する場合は、本当に信頼できる相手を任意後見人に選ぶこと、支援が必要になってからの生活設計、財産管理の方法について、事前にしっかり話し合って決めておくことが重要です。

 

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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2021年5月15日
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