遺言執行者を定めることのメリット

遺言執行者

【遺言執行者とは】

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現する人のことです。

たとえば、遺言で「○○に自宅不動産を相続させる」と書いても、法務局へ登記の申請をしなければ名義はそのままの状態です。預貯金や株式などの財産についても同様です。

そのため、遺言執行者を定め、すべて手続きをしてもらうことで確実に遺言書の内容を実現できます。

遺言執行者は、遺言の中で指定することができますし、遺言において「遺言執行者を指定すべき人」を定めておくことも可能です。

【遺言執行者を定めることのメリット】

遺言執行者を定めると、次のようなメリットがあります。

①相続手続きが円滑になる

遺言執行者を定めておくと、他の相続人の同意を得ることなく、遺言執行者が手続きをすべて行えるので、相続手続きがスムーズに進みます。

また、相続人が自分で不動産登記の申請や銀行の手続き等をする必要がなくなるので、相続人の方の負担軽減にもつながります。

②相続人が勝手に財産を処分できなくなる

遺言執行者を定めておくと、相続人は遺言書の内容に反することができなくなります。たとえ遺言書に書かれた内容が気に入らなくても、財産を勝手に処分することはできません。

もし、一部の相続人が遺言書の内容に反して財産を処分した場合はその行為の無効となります(善意の第三者には対抗できません)。

③子の認知や相続人の廃除ができる

遺言事項には、遺言執行者にしかできないことがあります。例えば、子の認知や相続人の廃除をする場合には必ず遺言執行者の選任が必要です。

【第三者を遺言執行者に定める】

遺言執行者には、資格制限はありませんので(未成年者、破産者はなれない)、原則として誰を指定してもかまいませんが、実務上は、弁護士、司法書士、信託銀行等が指定されることが多いと思われます。

中には、相続人の一人を遺言執行者に指定しているケースも見受けられますが、次の理由によりあまりおすすめできません。

例えば、一番多く財産を相続する人が遺言執行者に指定されていると、いかにもその人が親に遺言書を「書かせた感」が出てしまい、他の相続人の反感を買いやすく、トラブルに発展してしまうこともあり得ます。

したがって、遺言執行者に指定するのは、相続人ではなく、専門職である司法書士等が適しているでしょう。

 

2020年3月

司法書士 日永田一憲

 

 

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
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