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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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相続対策としての生前贈与には、遺産の前渡しによる相続人間のトラブルの防止という大きなメリットがある反面、節税対策としては効果が期待できない側面もあります。
ここで注意が必要なのは、原則として「贈与税は相続税より負担が大きい」ということです。
なぜならば、贈与税には相続税の補完的な意味合いがあり、生前の贈与により相続税を逃れるのを防ぐ目的で、贈与税の税率は相続税より高くなっています。
ただし、
・相続時精算課税制度
(65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限る、贈与時に2500万円の非課税枠あり)
・配偶者特別控除
(婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅などを贈与する場合、最高2000万円まで控除枠あり)
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税制度
(父母や祖父母など直系尊属から自宅の取得資金の贈与を受けたとき等、一定の範囲内で非課税)
・年間110万円の基礎控除
等の制度を利用すれば、有効な相続対策が行える場合も多くあります。
また、特に気をつけなければいけない点として、贈与のし過ぎによる親の生活資金不足があげられます。
日本人の寿命がどんどん伸びており、毎年のように子や孫にを続けていると、いざという時にお金が足りない!ということにもなりかねません。
生前贈与をお考えのときは、多方面から検討し、慎重に行ったほうがよろしいかと思います。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
暦年課税とは、1年間に贈与された財産の金額をもとに10~50%の税率で課税される従来の方式です。ただし、110万円の基礎控除がありますので、贈与された財産が110万円以下なら課税されません。
次に、相続時精算課税ですが、この方式では、特別控除枠の2500万円を超える金額について、一律20%の贈与税が課税されます。つまり2500万円までは、現段階では無税で贈与できます。そして相続時には、相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算します。
この相続時精算課税制度の対象となるのは、60歳以上の親から20歳以上の子または孫(代襲相続人を含む)への贈与に限られます。この制度を選択するかどうかは受贈者が決めることができます。
メリット
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デメリット
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この特例の対象となるのは、婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与に限られます。
居住用不動産または取得資金の贈与をした場合に2000万円まで控除できます。
したがって基礎控除と合わせると、最高2110万円まで、無税で贈与できます。利用できる回数は1回のみ。
たとえば、夫から妻に自宅を贈与すれば、夫の相続財産の減少に効果があるのはもちろん、妻の老後の住居を確保できるというメリットがあります。
なお、この制度の適用を受けるには、納付する税額がなくても贈与税の申告が必要です。
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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