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【生命保険を活用した相続対策】
「死亡保険金」は「みなし相続財産」
原則として、受取人の固有財産となり、遺産分割や遺留分から除外さます。
生命保険を活用した相続対策としては、死亡保険金の非課税枠の活用((相続税法第12条)500万円×法定相続人の数)制度がよく知られていますが、他にも相続対策として有効な活用方法がありますので紹介します。
【不動産を特定の相続人に相続させるケース】
自宅不動産を一人の相続人に相続させたいが、全体の資産からみると他の相続人の遺留分を侵害してしてしまう可能性があり、相続する相続人自身にも遺産分割で代償金を支払う資力が十分ではない場合、不動産を相続する方を受取人として、代償分割の原資を死亡保険金で準備するという方法です。
ただし、遺産全体に対し、保険金の割合が多すぎると、特別受益に当たると判断される場合もありますので、注意が必要です。
【債務超過で相続を放棄する可能性がある】
資産もあるが、借金のほうが多そうなので、相続放棄をするかもしれないというケース。
相続放棄をすると、被相続人の遺産は何も相続できません。当然、自宅不動産も相続できませんので、残された家族が住むところがない、といった事態も考えられます。その場合の当座の生活費を死亡保険金で確保するという方法です。
ただし、保険金の額によっては、被相続人の債権者から詐害行為取消権を行使される可能性があります。
また、生前の入院給付金等を同時に受け取ってしまうと、相続を承認したことになり、相続放棄ができなくなります。
【素行不良の相続人には財産を与えたくない】
たとえ絶縁状態であっても、子は親の相続人であることに変わりありません。財産を相続させたくない相続人がいる場合は、他の相続人に財産を相続させるという内容の遺言書の作成が不可欠です。
万が一、遺留分減殺請求されたときの備えとして、死亡保険金で他の相続人を受取人として、その備えをしておくという方法です。遺言書によって、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしておけば、より安心です。
【相続により自社株式を分散させたくない】
中小企業の経営者には、財産中、自社株の占める割合が多いという方も少なくないでしょう。会社経営上、自分が亡くなったあと、事業承継の際に株式が分散するのを避けたい場合、株式の買い取り資金を死亡保険金で準備するという方法があります。
この場合、後継者を受取人にするか会社自体を受取人にするかは、財務状況等により判断が分かれますので、税理士等にも相談が必要になってきます。
また、会社の定款に、株式を相続によって取得した場合の買い取り請求の条項があるか確認し、条項がない場合は、定款変更をしておくべきです。
【まとめ】
以上のように、生命保険を活用した相続対策は、死亡保険金の非課税枠の活用((相続税法第12条)500万円×法定相続人の数)だけではなく、様々な相続問題に対し活用することができます。
2019年10月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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