自筆証書遺言・法務局への保管申請

遺言書保管の申請の流れ

法務局へ自筆証書遺言の保管申請の流れ

自筆証書遺言を作成する

用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げるような模様・色彩のないもの。

財産目録以外は全て自署する。

保管の申請をする遺言書保管所を決める

保管の申請ができる遺言書保管所

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

申請書を作成する

申請書の様式は、法務省のホームページからダウンロードできます。また、法務局の窓口にも備え付けられています。

保管の申請の予約をする

遺言者の保管の申請のは予約が必要です。

  • 専用ホームページにおける予約
  • 法務局へのへの電話による予約
  • 法務局窓口における予約

保管の申請をする

次のものを持参して、予約した日時に、遺言者本人が出頭する。

  • 遺言書(ホッチキス止めはしない)
  • 申請書(あらかじめ記入)
  • 添付書類(本籍地の記載のある住民票等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 手数料(3,900円)

 

保管証を受け取る

手続き終了後、遺言者の氏名、生年月日、保管場所、保管番号が記載された保管証が発行されます。

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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