自筆証書遺言保管制度についてのQ&A

2020年7月10日からはじまる自筆証書遺言の法務局での保管制度。手続きの予約は7月1日からスタートします。内容や手続き方法について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。(法務省民事局の資料より抜粋・一部簡略化)

法務局で遺言書の書き方を教えてくれますか?

作成に関するご相談には一切応じられません

遺言書は、様式に従い、あらかじめ作成してから来庁してください

遺言者本人が病気のため、出頭できないときは?

本人出頭義務があるので、この制度を利用できません

介助のために付添え人の同伴は差支えありません

本人確認のための顔写真付き身分証明書を所持していない場合は?

なりすまし防止のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必須です

マイナンバーカードであれば誰でも取得可能です

遺言書保管申請を撤回したら、その遺言は無効になるのですか?

遺言の効力とは関係がありません

遺言書保管の申請の撤回は、法務局に遺言書を預けることをやめることであり、遺言内容が無効になるわけではありません

家族(相続人)は遺言書の返却してもらうことはできますか?

遺言書は返却を受けることはできません

法務局に保管されている遺言書は、家族(相続人)であっても返却を受けることはできません。

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいいですか?

ご本人の判断によります

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきかは、法務局ではお答えできません。

■まとめ

  • 遺言の内容の相談はできない
  • 遺言書の様式は定められている
  • 必ず本人が出頭しなければならない
  • 写真付き身分証明書の提示が必須
  • 保管申請を撤回しても無効にはならない

2020年6月

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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