遺言書の要件と効力

遺言書の効力

遺言書の要件と効力は民法で規定されている

意外に思われるかもしれませんが、遺言に記載して法的効力が生じる事項は、民法により決められています。そのほとんどが財産や身分関係に関する事項です(相続分の指定、遺贈、相続人の廃除、認知、遺言執行者の指定など)。逆にいうと、これら以外のことを記載しても法的な効力は発生しません。

たとえば「家族はいつまでも仲良く」とか「戒名不要、葬儀も不要」といった事項はあくまでも本人の希望としての記載事項となります。

また、遺言の種類・形式に関しても法律で細かく規定されており、作成にあたっては専門的な知識が必要となる部分も多くあります。

遺言書の種類:公正証書と自筆証書

自筆証書遺言と公正証書遺言

主な遺言の形式としては、つぎの二つです

・自筆証書遺言(自分自身で作成:私文書)

遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書きかつ日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言

・公正証書遺言(公証人が作成:公文書)

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するもの

公正証書遺言・自筆証書遺言の比較
公正証書遺言

<メリット>

  • 形式内容等において法的に有効な遺言が残せる
  • 公証役場において保管されるため紛失・変造される等の危険が少ない
  • 相続発生時に家庭裁判所での検認が不要であるため手続きが早い
  • 遺言書が存在するかどうか不明な場合は検索することができる

<デメリット>

  • 自筆証書遺言に比べ費用が高い
  • 証人2名が必要

自筆証書遺言

<メリット>

  • 自分一人でいつでも作成できる
  • 公正証書に比べ費用が安い

<デメリット>

  • 作成時に専門家が内容を確認できないため法的には無効になってしまう可能性がある
  • 相続発生時には家庭裁判所で検認を受ける必要があるため時間がかかる

当事務所では、より安全確実な公正証書遺言の作成をおすすめしております
<公正証書遺言作成の費用の目安>
財産の額や受遺者の人数、記載内容によって異なりますが、総額で10万~20万円ぐらいが目安です

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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