民法・相続法改正|遺言制度の見直し

相続法改正

2018年7月6日に成立した民法・相続法の改正法が、2018年7月13日に公布されました。今回の改正の内容は、

  • 配偶者の居住の権利の強化
  • 遺産分割に関する見直し
  • 遺言制度に関する見直し
  • 遺留分制度に関する見直し

など多岐に渡ります。今回は、遺言制度の見直しについて説明いたします。

 

<自筆証書遺言の要件緩和>

民法で規定されている遺言書には、

  • 公証役場において証人や公証人の立ち合いの下で作成される公正証書遺言(公文書)
  • 封印をした遺言書を公証人に証明してもらうことのできる秘密証書遺言
  • 全文を自書し、署名・押印することで成立する自筆証書遺言

の3種類があります。

中でも、自筆証書遺言は、費用もかからず、自分1人でいつでも作成できるため、広く一般に利用されています。

遺言は、作成した人が亡くなってから効力を発するものなので、本当に本人が書いたものか、直接確認することはできません(死人に口なし)。

そこで、民法では、本人が作成したものであることを担保するために、その作成方法を厳密に定めています。

自筆証書遺言は、現時点では、遺言全文、署名、日付の全てを自書すると定められており、詳細な財産目録等(不動産の物件表示や金融機関の口座番号など)まで自書しなければ有効とは言えなくなってしまいます。実際に、ワープロやタイプライターで作成したため、無効になってしまった裁判例も存在します。

このため、意思能力はあるけれども詳細な文書を自書することが難しい高齢者等にとって、自筆証書遺言の作成は困難でしたが、今回の改正に、これを見直す項目が盛り込まれました。

改正後の民法では、自筆証書遺言の内容である本文自体は手書きする必要がありますが、財産目録等はパソコンやワープロで印字した紙面に署名・押印をすれば有効であるとしています。

これは、詳細な内容の自筆証書遺言を作成することが容易になる画期的な改正といえるでしょう。この財産目録等の印字作成は、平成31年1月13日の施行日から認められるようになります。目録印字の自筆証書遺言は、この日を待ってから作成したほうがいいかもしれません。

 

<自筆証書遺言の公的保管制度>

自筆証書遺言では、作成要件の厳しさや修正方法の難解さから無効になるリスクが存在するだけでなく、保管に関する問題もありました。

自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、保管について規定が一切ありませんでした。

このため、遺言書が破棄されたり、相続人に発見されないままになってしまったりするなど、結果として、せっかく作成した遺言の内容が実現できない可能性が多々ありました。

この問題に対処するため、今回の新法(法務局における遺言書の保管等に関する法律、以下、「遺言書保管法」)創設により、封をしていない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備されました。

この制度は、遺言の作成後、遺言者本人が法務局に、その遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局がデータ化して保管するというものです。

遺言者本人は、いつでも、この遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。また、相続人や受遺者は、遺言者の死亡後、保管されているデータ化された遺言事項を証明する書面の交付を請求できます。

この制度を利用する場合、法務局で本人確認がされているため、その自筆証書遺言が全くの偽造であるという可能性は相当低くなるでしょう。

また、遺言書自体の紛失や破棄される可能性もほぼなくなり、さらに、法務局に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きから除外される(遺言書保管法11条)ため、自筆証書遺言は、この制度により、公正証書遺言に一歩近づいたともいえ、便利でかつ安全確実な遺言の方法となり、より多く利用されることとなるでしょう。

2018年11月

司法書士 日永田一憲

 

法務省の資料はこちら↓

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