相続の基本:相続順位と相続分

相続とは、人の死亡によって、その人の財産上の権利義務が相続人に移転することです(被相続人や相続人の意思とはかかわりなく自動的に開始します)。

亡くなられた方を「被相続人」、受け継ぐ方を「相続人」といいます。また、不動産や金銭などのプラスの財産だけではなく、借金などの負の遺産も承継されます。

相続人になれる人は民法により決められていて、配偶者と血族相続人で構成されています。
配偶者(妻・夫)は常に相続人となり、血族相続人がいれば共同で相続人となります。
血族相続人では、子・親・兄弟姉妹が該当します。順位は次のようになっています。

相続の順位
  • 第1順位:子(およびその直系卑属の孫など)
  • 第2順位:親(および直系尊属の祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(およびその子・甥姪)
家族関係図

子(又は孫)が一人でもいれば配偶者と子が相続人となります。

子がひとりもいない場合は、次の順位の相続の直系尊属が相続人となります。このようにその順位にひとりでも血族相続人がいれば、次順位は相続人となりません。

また、被相続人の子が先に死亡していて、孫がいる場合はその孫に相続されます(代襲相続)。

民法が定める法定相続分

相続人が何人かいる場合、相続財産を誰がどのような割合で取得するかの基準が民法で定められています(法定相続分)。
法定といっても、あくまでも基準(モノサシ的な役割)であって、絶対的なものではありません。民法で定められているから「法定」という意味です。法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

法定相続分とは
  • 配偶者(妻又は夫)と子ども(養子も含む)が相続人の場合
    配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等の割合
    たとえば、相続人が配偶者と子が2人のときは、配偶者が「4分の2」、子がそれぞれ「4分の1」ずつとなります。
  • 配偶者と直系尊属(親)が相続人の場合
    配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の人数で均等の割合
    たとえば、相続人が配偶者と親が2人(父・母)のときは、配偶者が「6分の4」、父が「6分の1」、母が「6分の1」となります。
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の人数で均等の割合
    たとえば、相続人が配偶者と兄1人、弟1人、妹1人のときは、配偶者が「12分の9」、兄が「12分の1」、弟が「12分の1」、妹が「12分の1」となります。

法定相続分は一定の基準であって、絶対ではありませんので、遺言で法定相続分と異なる相続分を指定したり(遺言が優先)、遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で遺産を取得することは可能です。
また、旧民法(昭和22年5月2日まで)時代は、現在とは違い「家」を基準とした「家督相続」の制度であったため、戸主となった相続人が原則として全ての財産を承継していました。旧民法時代に亡くなられた方の相続手続きを行う際には、注意が必要です。

被相続人(亡くなられた方)の家族構成からみる「相続人と法定相続分」

亡くなられた方の家族構成

相続人 相続分

既婚で、配偶者と子がいる場合

配偶者と子※1

配偶者:1/2

子:1/2×1÷人数

既婚で、配偶者はすでに死亡、子だけの場合 子※1

子:1÷人数

既婚で、子がいない、配偶者と親の場合

配偶者と親※2

配偶者:2/3

親:1/3×1÷人数

既婚で、子がいない、配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者と兄弟姉妹※3

配偶者:3/4

兄弟:1/4×1÷人数

独身で親だけの場合

親:1÷人数

独身で直系尊属(親、祖父母)はすでに死亡、兄弟姉妹だけの場合 兄弟姉妹

兄弟:1÷人数

上の表は、あくまでも代表例であり、すべてのケースにあてはまるわけではありません

1 既に死亡している子がいる場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫がその死亡した子に代わって相続人となります(代襲相続)。

※2 既に親が死亡していて祖父母が生きている場合は祖父母が相続人となります(代襲相続)。

※3 既に死亡している兄弟がいる場合はその子(甥姪)が死亡した兄弟姉妹にかわって相続人となる(代襲相続)。

これだけは知っておきたい!相続用語集

実際に相続すると、普段、聞きなれない言葉がたくさん出てきます。
手続きに入る前に、まずこれだけは知っておきたい用語を集めました。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に移転し、相続人が複数の場合は、共有の状態となり、いったん共有状態となった相続財産の分け方を決めるために相続人全員で協議します。

原則として、必ず相続人全員でしなければなりませんので、相続人のなかに不在者がいるときは、不在者の財産管理人の選任を裁判所に求めることが必要です。

次に、財産目録を作成し、相続人同士で話し合いをし、だれがどの財産を取得するかを決めていきます。

たとえば、被相続人X所有財産のうち

・相続人Aは、自宅不動産を相続する

・相続人Bは、銀行預金を相続する

というかたちで、決めていきます。

万が一、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

遺産分割の方法としては、

  • 現物分割(個々の財産をそのまま分ける方法)
  • 換価分割(財産を売却して金銭で分ける方法)
  • 代償分割(一部の相続人が相続分を超える遺産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して金銭を支払う方法)

などがあります。

 

遺贈(いぞう)

遺言によって財産を与えることを遺贈といいます。特定の財産でも包括的(全体的)でも可能です。

財産を受ける人(受遺者)は相続人でなくてもかまいません。したがって、相続権のない友人や愛人にも財産を与えることができます。

ただし、遺留分の規定に反する部分は、相続人が取り戻すことができます。

また、遺贈は被相続人の一方的な行為ですので、受遺者の承諾は必要ありませんが、受遺者(遺贈を受けた人)は、いつでも遺贈の放棄をすることができます。

遺贈の履行義務は原則として、相続人が負いますが、遺言執行者が選任されているときは、遺言執行者が履行責任を負います。

 

遺留分(いりゅうぶん)

被相続人が遺言により、財産をだれに、どれだけ与えるかは自由です。しかし、相続人にも最低限相続できる部分が民法で規定されています。

法定相続人のなかでは、兄弟姉妹には遺留分は認められていません(配偶者、子、親のみ)。

遺贈または贈与によって遺留分を侵害された相続人は、侵害された額を限度に財産を取り戻すことができます(遺留分減殺請求)。

・直系尊属(親など)のみが相続人である場合 財産の3分の1

・配偶者、子などが相続人である場合 財産の2分の1

ただし、請求権は相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと、時効により消滅してしまいます。

また、相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

特別受益(とくべつじゅえき)

生前に被相続人から、自宅の購入資金の援助を受けたり、事業資金を出してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者といいます。

このような贈与は遺産の前渡しとみなされ、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加えて、各相続人の相続分を計算します。

しかし、被相続人が生前の贈与を相続分とは無関係にしたいと思うなら、遺言でその旨の意思表示をすることができます(持ち戻しの免除)。このことによって、特定の相続人に遺産を多く残したいという被相続人の意志が尊重されることになります。

 

相続放棄(そうぞくほうき)

相続では被相続人の義務も受け継ぐことになるので、借金などのマイナス財産も承継することとなります。

その場合、相続人が必ず借金を返さなければいけないのかというと、そうではありません。

相続人は相続を放棄を家庭裁判所に申述することができます。相続の放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。

ですから、兄弟間の話し合いで、相続財産の取得を辞退したような場合は、正確には「相続放棄」ではありません。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間が過ぎると相続を承認したものとみなされてしまいます(単純承認)。

また、相続財産の処分(売却など)をした場合も、相続放棄は認められません。

 

寄与分(きよぶん)

被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人には、その貢献の度合に応じて、相続分が増加する「寄与分」が認められることがあります。

たとえば、事業の手伝いや資金援助、または療養看護などにより、財産形成について特別の貢献をした場合などが当てはまります。

ただし「特別の寄与」でなければならないので、通常の夫婦間あるいは親子間の扶助では、寄与分の対象とはなりません。

具体的な寄与分の額は、まずは相続人間の話し合いを前提とし、協議が整わないときは、調停により家庭裁判所が定めることとなります。

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