相続分変遷一覧表

法定相続変遷

戦前の「家制度」では、戸主の地位を相続した者がその地位とともに財産をも承継する「家督相続」が原則でした。

終戦後、その制度はガラッと変化し、個人主義の観点から戸主以外の相続人にも相続権が認められました。

昭和22年の応急措置法から現代までの相続分の変遷をみていきましょう。

 

 
■昭和22年5月3日から昭和22年12月31日(応急措置法施行中)
順位 配偶者 配偶者以外 代襲・再代襲

第1

3分の1 直系卑属:3分の2 あり・あり
第2 2分の1 直系尊属:2分の1 なし
第3 3分の2 兄弟姉妹:3分の1 なし
・直系卑属が数人の場合は各相続分は同じ
・非嫡出子は嫡出子の2分の1
・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ
・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ
 
 
■昭和23年1月1日(昭和22年法律第222号による改正)から昭和37年6月30日まで
順位 配偶者 配偶者以外 代襲・再代襲

第1

3分の1 直系卑属:3分の2 あり・あり
第2 2分の1 直系尊属:2分の1 なし
第3 3分の2 兄弟姉妹:3分の1 あり・あり
・直系卑属が数人の場合は各相続分は同じ
・非嫡出子は嫡出子の2分の1
・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ
・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ
・半血の兄弟姉妹は全血の半分
 
 
■昭和37年7月1日(昭和37年法律第40号による改正)から昭和55年12月31日まで
順位 配偶者 配偶者以外 代襲・再代襲

第1

3分の1 直系卑属:3分の2 あり・あり
第2 2分の1 直系尊属:2分の1 なし
第3 3分の2 兄弟姉妹:3分の1 あり・あり
・子が数人の場合は各相続分は同じ
・非嫡出子は嫡出子の2分の1
・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ
・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ
・半血の兄弟姉妹は全血の半分
 
 
■昭和56年1月1日(昭和55年法律第51号による改正)から平成13年6月30日(最高裁で違憲とされた日の前日)まで
順位 配偶者 配偶者以外 代襲・再代襲

第1

2分の1 直系卑属:2分の1 あり・あり
第2 3分の2 直系尊属:3分の1 なし
第3 4分の3 兄弟姉妹:4分の1 あり・なし
・子が数人の場合は各相続分は同じ
・非嫡出子は嫡出子の2分の1
・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ
・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ
・半血の兄弟姉妹は全血の半分
 
 
■平成13年7月1日から平成25年9月4日(同日最高裁決定)まで
順位 配偶者 配偶者以外 代襲・再代襲

第1

2分の1 直系卑属:2分の1 あり・あり
第2 3分の2 直系尊属:3分の1 なし
第3 4分の3 兄弟姉妹:4分の1 あり・なし
・子が数人の場合は各相続分は同じ
・遺産分割協議等、未了の場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ
・協議等が済んでいる場合は2分の1のままで有効(遡及しない)
・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ
・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ
・半血の兄弟姉妹は全血の半分
 
 
■まとめ
以上、戦後の応急措置法からの相続分の変遷をみてきました。
主な変更点としては、
・昭和56年1月1日、配偶者の相続分の変更
・平成25年9月4日、嫡出子と非嫡出子の相続分
の2点が挙げられます。遡って相続手続きをする場合は注意が必要です。
 

2020年5月

司法書士 日永田一憲

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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2021年5月15日
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