かもめの相続コラム:相続登記の必要書類

相続登記・必要書類一覧

相続登記必要書類

不動産の所有者が亡くなった場合、ほとんどのケースで「相続登記」が必要となります。

相続登記とは不動産を相続した人が、不動産の名義を亡くなった方から相続した方へと変更する申請を不動産所在の管轄法務局に対して行うものです。

【相続登記・代表的な3つの方法】

  • 遺産分割による相続登記
  • 遺言による相続登記
  • 法定相続分での相続登記

ここでは、代表的な3つの中でも最も多いケースである「遺産分割協議」による相続登記申請に必要な書類について解説していきます。

 

■登記申請書

相続登記に欠かせないのが登記申請書。法務局のサイトにひな型が掲載されています。

法務局:不動産登記の申請書様式について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

余談ですが、我々、司法書士はオンラインのよる電子申請がメインとなっておりますので、最近は紙で申請書を作成することはほぼなくなりました。

 

■相続関係説明図

登記原因証明情報の一部として添付する簡単な家系図。

法務省の記載例はこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207252.pdf

 

■被相続人の死亡の記載のある戸籍

戸籍には、亡くなられた日から1~2週間で「死亡の記載」がなされます(若干タイムラグあり)。

あまりに早く取得すると「死亡の記載」がなされていない可能性もありますので、要注意です。

戸籍についてくわしくはこちら

相続手続きにおける戸籍の取得

 

被相続人の出生まで遡る戸籍

※兄弟姉妹甥姪相続の場合は被相続人の両親の出生まで

除籍謄本や改製原戸籍等がこれにあたります。転籍がある場合は、その前の本籍地に請求します。昔の戸籍は読みにくいものが多く、慣れていないと判読が難しいかもしれません。

なぜ、出生まで必要かというと、他に相続人がいないことを証明するためです。したがって、焼失等で出生までの戸籍が準備できない場合は10歳前後まででも問題ないと解されます(生殖機能の観点から)。

 

被相続人の死亡時の住所を証明する住民票(又は除票) 

登記簿上の住所と、亡くなられたときの住所が一致するかを証するために添付します。亡くなられたときの住所と登記簿上の住所と異なる場合は、そのつながりを証明できる書類が必要です(戸籍附票など)。

住所のつながりを証明できる書類が消除等で提出できない場合は、上申書や当時の権利証を添付する方法が実務上行われています。

 

■相続人全員の戸籍謄本

※被相続人と同戸籍の場合は被相続人の戸籍謄本で足りる

財産を相続する人だけではなく、相続人全員の現在の戸籍が必要です。

 

■遺産分割協議書

相続人全員で「誰がが何を相続するか」協議した書面です。

遺産分割協議書の書式例はこちら

https://www.kamomesouzoku.com/15440839490942

 

■相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書には、実印を押印する必要があるため、印鑑証明書を添付します。

 

■不動産を相続する人の住民票

新たに不動産の所有者となる相続人の住民票です。

 

■固定資産税評価証明書

登記申請の際に納付する登録免許税の計算のために添付します。

請求は、市区町村役場、都税事務所等に対して行います。申請の際は、所有者の相続人であることを証する戸籍(コピーでも可)及びを請求者の本人確認書類(免許証等)が必要です。

また、本人でさえ所有していることを忘れがちな非課税の私道等の漏れを防ぐため、名寄帳も同時に取得することをおすすめします。

 

■まとめ 

以上、相続登記の必要な書類について、遺産分割協議による場合を例にとって解説してきました。

また、登記申請に必要な書類は、それぞれのケースにより異なってきますので、状況に応じた必要書類を準備するようにしてください。

 

2020年4月

司法書士 日永田一憲

 
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