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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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民法改正(令和元年7月1日施行)によって、
遺留分減殺請求権は、
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遺留分侵害額請求権となりました。
※令和元年7月1日施行以降に亡くなられた方が改正法の適用となります(請求した日付ではありません)。
■改正点
旧法では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり(不動産の持分移転登記請求等)、金銭での支払いは例外的な取り扱いでしたが、
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改正後は、金銭請求に一本化されました。
■請求できる人(遺留分権利者)
兄弟姉妹及びその代襲者には、遺留分はありません。
遺留分の割合などくわしくはこちら↓
■いつまでに請求?
期限は1年以内。遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
■遺留分請求の方法
期限内に権利行使することが最も重要です。
遺産の詳細が不明な場合は、財産を明示せず、遺留分侵害請求の意思表示のみでも有効です。
意思表示の方法には、特に規定はありませんが、証拠能力の点から「配達証明付き内容証明郵便」で通知するのが適していると考えます。
■遺留分侵害額請求 内容証明郵便・書式例(サンプル)
【遺言が公正証書遺言の場合】
通知書(タイトルは単に通知書でも遺留分侵害額請求書などでもよい)
被相続人〇〇〇〇の公正証書遺言(〇〇法務局所属 公証人 〇〇〇〇作成 平成〇〇年第〇〇〇号)の遺言内容は私の遺留分を侵害しております。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。
【遺言が自筆証書遺言の場合】
通知書
被相続人〇〇〇〇の平成○年○月○日付自筆証書遺言の遺言内容は私の遺留分を侵害しております。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。
【遺言の詳細が不明な場合】
通知書
被相続人○○○○は、長男である貴殿に対し、全財産を相続させました。しかし、私は被相続人の○○として、被相続人の遺産うち○分の○につき、遺留分を有しています。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。
■対象となる相続財産に加えることができる財産
※特別受益について:令和元年7月1日以降に開始した相続については相続開始前10年以内のものに限られます。
■まとめ
身近な人が亡くなって、自分が遺留分権利者であることを知り、侵害された遺留分を請求する場合は、できるだけ早く相手方に意思表示することが重要です。
2020年4月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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