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遺留分制度の見直し
【法定相続人と相続分】
法定相続人とは、民法により、配偶者(夫又は妻)、子(子がすでに死亡しているときは孫)、直系尊属(親、親がすでに死亡しているときは祖父母)、兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡しているときは甥・姪)と定められており、次のような順序で相続人となります(カッコ内は法定相続分)。
※複数の場合は均等割り
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、その他は法定相続分の2分の1となっています(兄弟姉妹に遺留分はありません)。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が取得できる最低限の相続分のことで、相続人を保護する観点から、一定の遺留分が定められています。
したがって、遺言書により一人の相続人が全部の財産を相続しようとしても、他の相続人は遺留分の権利を主張することができます。
【ケース別遺留分割合】
※複数の場合は均等割り
【遺留分制度の原則が現金請求に】
現在(改正前)の相続法における遺留分制度は、遺留分減殺請求権を行使することにより、当然に目的財産に遺留分割合に応じた権利が生じることとされています。
例えば、ある不動産を特定の相続人が相続し、これに対して他の相続人が遺留分減殺請求を行うと、遺留分減殺請求をする相続人は、遺留分権利者として、その不動産について「遺留分減殺の登記」を行うことができます(原則として当然に共有状態となる)。
例外として、遺留分減殺請求を受けた者が現物ではなく金銭で遺留分減殺請求に応じることを希望した場合、遺留分減殺請求権が現物に対する権利ではなく金銭の請求権に転換することとされていました(価額弁償)。
しかし、価額賠償の申出を行う前に遺留分権利者側から「遺留分減殺の登記」を行うことも可能なため、登記関係が複雑な共有状態となり、紛争が長引いたり事業承継に支障をきたすケースも多く見られました。
そこで今回の改正では、この遺留分権利者等からの請求は金銭債権化され、遺留分の原則と例外の取り扱いが現行法の逆になり、特定の目的財産を相続人や受遺者に与えたいという遺言者の意思を尊重することができます。
新たに「遺留分侵害額請求権」と名称変更され、遺留分は金銭による代償請求が原則となります。受遺者等からの別段の意思表示があった場合にのみ現物財産への権利を生じさせるものになります。
【相続人への贈与の遺留分算入期間の制限】
現行法では、相続人への生前贈与等は特別受益に該当すれば、年数の制限なく遺留分の算定基礎財産に持ち戻されることになっていますが、今回の改正で、遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与は、原則として10年以内のものに限って算入されることとなりました。
これにより大昔の贈与を遺留分計算の際に算入しなくてもよくなり、相続紛争の早期解決につながるいえます(ただし、遺留分を侵害すると知って行った贈与は10年より前のものであっても遺留分侵害額請求の対象となります)。
以上のように、遺留分の制度は大きく改正されますが、目的物の価額や期限の許与など、実際に裁判所の運用が始まってみないと、どのように決められるのか不明な部分も多くありますので、施行日以降の情報収集も重要になってくるでしょう。
2018年12月
司法書士 日永田一憲
法務省の資料はこちら↓
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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