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死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる事務手続きを、あらかじめ信頼できる人物に委任しておく契約です。
ただし、民法第653条第1項では、「委任契約は、委任者の死亡によって終了する」と規定されています。そのため、原則として委任契約は死亡により終了しますが、最高裁判所は「任意規定である」とし、死後事務委任契約は有効であると判断しています(最高裁平成4年9月22日判決)。
死後の事務には、死亡届の提出、葬儀の手配、病院や施設の清算、各種契約の解約などが含まれます。これらは通常、相続人(遺族)が担うことが一般的ですが、家族がいない方や家族と疎遠な方にとっては、大きな不安要素となり得ます。そうした不安に備えて、あらかじめ死後事務委任契約を締結する方が増えています。
相続対策として真っ先に思い浮かぶのは「遺言書」ですが、死後事務委任契約とはその役割が異なります。
遺言書は、自身の財産を誰に承継させるかを定めるためのものです。遺言に基づいて、不動産や預貯金などの相続手続きが行われます。
一方で、死後事務委任契約は、財産の承継ではなく、「死後の事務手続き」を他者に委任するものです。たとえば、友人・知人への死亡連絡、葬儀の手配、医療機関や施設の支払い、携帯電話やSNSアカウントの解約など、さまざまな手続きを委任することができます。
つまり、遺言が「財産」に関する意思表示であるのに対し、死後事務委任契約は「手続きそのもの」を信頼できる受任者に任せられる仕組みといえます。
①身寄りのない単身高齢者の場合
近年、少子化や非婚化の進行により、配偶者や子どもがいない単身高齢者、いわゆる「おひとりさま」が増えています。このような方々は、自身の死後に頼れる人がいないという不安を抱えています。
たとえば、入院中に亡くなったとしても、葬儀の手続きや病院費用の支払いを担う人がいなければ、医療機関や行政も対応に困ることがあります。こうした場合に備えて、死後事務委任契約を結んでおくことで、受任者が事務を適切に進めることができます。
②相続人との関係が希薄・疎遠な場合
相続人がいる場合でも、関係性が薄い、あるいは音信不通ということもあります。
たとえば、離婚後に家族と別居して一人暮らしをしている場合や、子どもと疎遠な状況では、死後の手続きに誰も関わってくれない可能性があります。
つまり、相続人がいるからといって、必ずしも葬儀の手配や清算事務をしてくれるとは限らないのです。
このような状況では、信頼できる人を受任者として定め、死後事務委任契約を締結しておくことで、安心につながります。
③遺言書では対応できない手続きを希望する場合
遺言書では、「葬儀は○○教で行うこと」「戒名は不要」といった希望を付言事項として記載することは可能ですが、これには法的拘束力がありません。
こうした希望を確実に実現したい場合には、死後事務委任契約を結び、契約書の中で具体的に明記しておく必要があります。
自身の意思をしっかりと形にするためには、それぞれの制度の役割を理解し、遺言書と死後事務委任契約を併用することが有効です。
①葬儀や納骨に関する手続き
もっとも一般的な利用目的は、葬儀や納骨の手配です。「○○葬儀社に依頼する」「海洋散骨を希望する」といった具体的な内容も契約に明記できます。
受任者は、その契約内容に基づいて葬儀等の手配を行います。
②行政手続きや医療費の支払い
死亡後には、死亡届の提出、年金の受給停止、健康保険証の返却など、さまざまな行政手続きが必要となります。また、病院や介護施設への支払いも必要です。
これらの業務も、死後事務委任契約により受任者に委任できます。
③住居の片付けや公共料金の解約
賃貸住宅に居住していた場合、住居の後始末は大きな負担になります。家財の処分、部屋の原状回復、契約の解約・明け渡しなどが必要です。
また、電気・ガス・水道・インターネットなどの契約も順次解約しなければなりません。
これらも契約の中で委任事項として定めることが可能です。
①契約相手の信頼性の確認
死後事務委任契約は、自身の死後に事務手続きを確実に実施してもらうための契約です。
当然ながら、委任者本人は死亡しているため、手続きの実施状況を確認することはできません。
そのため、受任者には信頼できる人物を選ぶ必要があります。実務上は、司法書士や弁護士などの専門職に依頼するケースが多く見られます。
なかには、預り金を持ち逃げする、契約を履行しないといった悪質な業者の噂もあるため、注意が必要です。
また、契約書は信頼性を高めるためにも、公正証書で作成することが望ましく、死後の実務においても私文書よりスムーズに対応される可能性が高くなります。
②委任内容や費用を具体的に明記する
委任する内容を「死後の手続き一切」などと包括的すぎる記述では、受任者が正確に手続きを履行できない可能性があります。
契約書には、具体的な委任内容や実施手順、預り金の金額、受任者の報酬などを明確に記載することが推奨されます。
③遺言との併用も検討する
死後事務委任契約は、本来、遺言書では対応しきれない事項を補完するための契約です。
自身の意思をより確実に実現するためには、遺言書との併用が効果的です。
また、受任者を遺言執行者と同一人物にすることで、手続きがより円滑に進みます。
それぞれの制度の特徴を理解し、組み合わせて活用することで、より安心できる備えが可能になります。
これまでの相続対策は、財産の承継や相続税の対策が中心でした。しかし、死後の事務手続きをスムーズに進めることも、自分の意思を実現するためには大切な部分です。
特に「自分の最期に、周囲に迷惑をかけたくない」と考える方にとって、死後事務委任契約は非常に有効な選択肢です。
なお、認知症などによって判断能力が低下してしまうと、契約の締結自体が困難になります。関心をお持ちの方は、ぜひ早めのご検討をおすすめします。
2025年8月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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