鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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相続が発生した際、亡くなった方に借金・債務があるのか分からない、というご相談は少なくありません。
同居していたご家族であれば、ある程度お金の流れを把握していることもありますが、長年疎遠だった親族、兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケースでは、財産だけでなく債務についてもまったく情報がないことが多くあります。
相続放棄をするには、相続が開始したことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
そのため、借金や債務の有無についても、原則この3カ月以内に調査を終える必要があります。
ただし、例外として以下のようなケースもあります:
やむを得ず3カ月以内に調査が完了できない場合 → 家庭裁判所へ相続放棄期限の伸長申請が可能です。
債務の存在を後から知った場合 → 実務上、「借金が判明してから3カ月以内」での申述が受理されることがあります。
なお、注意すべき点として、プラスの財産を処分・取得してしまうと相続を承認したとみなされ、放棄が受理されなくなる可能性があります。
金融機関については、調査の範囲にとどめるため、預貯金の残高証明書を取得する際、解約や払い戻しは行わないようにしましょう。
まずは、被相続人の自宅や職場で次のカード類や書類を確認しましょう。
ただし、最近ではペーパーレス化により郵便物が届かないケースも多いため、これらだけでは不十分なこともあります。可能であれば、パソコンやスマートフォン内の金融アプリやメール履歴も調査したいところです。
被相続人が自宅や投資用物件などの不動産を所有していた場合は、「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して、権利の内容を確認しましょう。
担保権が登記される登記簿の「乙区」に以下のような権利が記載されていると、借入の可能性が高いです。
「抵当権」
「根抵当権」
これらは借り入れの担保として不動産に設定されるもので、住宅ローンや事業用ローンが残っている可能性を示します。
ただし、すでに完済していても登記が抹消されていないこともあるため、実際の債務の有無については抵当権者(銀行など)に確認する必要があります。
また、住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入していた場合は、相続開始によってローンが完済されるケースもあります。
より正確に債務の有無を確認したい場合は、信用情報機関への情報開示請求が有効です。
被相続人が銀行や信販会社、消費者金融などから借金をしていた場合、その情報は信用情報機関に記録されています。
相続人が開示請求できる主な信用情報機関は次の3つです。
■ JICC(日本信用情報機構)
対象:消費者金融、ノンバンクなどの貸金業者
必要書類:戸籍謄本、相続人の本人確認書類
■ CIC(株式会社シー・アイ・シー)
対象:信販会社、クレジットカードの分割払いなど
必要書類:戸籍謄本、相続人の本人確認書類
■ 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
対象:銀行、信用金庫、住宅ローンなど
必要書類:戸籍謄本、相続人の本人確認書類
サイト:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
これらの信用情報機関を通じて調査を行うことで、亡くなった方にどのような借金・債務があったかを確認することができます。
ただし、個人間の借り入れや、第三者の保証人になっていた場合などは、これらの機関では確認できないため、借り入れ状況が100%明らかになるわけではありません。
相続人が思いがけず借金や債務を引き継いでしまうことがないようにするには、早めに、正確に調査を進めることが大切です。
とはいえ、戸籍謄本の収集、信用情報の開示請求、相続放棄の判断などは、一般の方にとっては複雑で分かりづらいものです。
このようなときは、相続の専門家である司法書士や弁護士に相談するのも一つの選択肢です。
当事務所では、戸籍謄本の収集から相続人調査・債務調査・相続放棄の手続きまで、トータルでサポートしております。
被相続人に「借金があるかもしれない」「相続放棄を検討したい」という場合には、ぜひお早めにご相談ください。
2025年7月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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