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2025年(令和7年)4月21日から、不動産登記において「登記名義人の連絡先としてのメールアドレスの届け出」が必要となりました。
この制度は、所有者不明土地の発生を防ぐことを目的とした法改正によるもので、相続登記もその対象に含まれます。
不動産登記では、所有者の「氏名」と「住所」のみが記載されており、転居などによって法務局や関係機関から連絡が取れなくなる事例が多数発生していました。
不動産登記名義人のメールアドレスを届け出ることで、法務局が登記名義人と連絡を取るための手段が確保され、登記行政の円滑な運用が期待されます。
不動産登記は、土地や建物の所有者を公的に証明する重要な制度です。
しかし、所有者が住所変更の登記を行わず、そのまま放置された結果、所有者の所在が不明となる「所有者不明土地」が全国的に増加し、社会問題化しています。
こうした背景を受けて、登記名義人との連絡手段を確保するため、メールアドレスなどの「検索用情報」を届け出る制度が設けられました。
なお、届け出たメールアドレスは登記簿には記載されず、法務局内でのみ管理されるため、プライバシーにも配慮された制度となっています。
メールアドレスの届け出は、相続登記の申請とあわせて行うことも、別途「検索用情報の申出書」を提出して行うことも可能です。
手続きの具体的な流れは以下のとおりです:
現時点では、メールアドレスの届け出に関して登録免許税や手数料は不要です。
2026年(令和8年)4月からは、所有者の住所変更登記の申請が義務化され、正当な理由なく申請しない場合には過料(罰則)の対象となる可能性があります。
ただし、あらかじめ法務局にメールアドレスや生年月日などの検索用情報を届け出ておけば、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を活用し、職権で住所変更登記を行えるようになります。
つまり、検索用情報の申出を行っておくことで、住所変更登記の義務化後も、義務違反とならずに済む非常に利便性の高い制度と言えるでしょう。
法務省:スマート変更登記
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
2025年4月21日以降、相続登記などの所有権移転登記を申請する際には、登記名義人のメールアドレスを届け出ることが可能になります。
この制度は、所有者不明土地問題の解消や登記行政の円滑化だけでなく、不動産所有者である登記名義人の負担軽減にも寄与するものです。
また、住所変更登記の義務化を見据え、前もって検索用情報の申出をしておくことで、義務違反の罰則を回避することができます。
ご不明な点がある場合は、お気軽に司法書士までお問い合わせください。
2025年5月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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