戸籍のふりがな記載が相続手続きに与える影響

戸籍の名前には「ふりがな」がない

戸籍謄本

私の名前は日永田一憲、現在の戸籍には漢字のみが記載されており、ふりがなは記載されていません。

ふりがなは「ひえだかずのり」です。

「日永田」という姓には、「ひえだ」のほか、「ひえいだ」や「ひながた」といった読み方があり、戸籍だけでは正確な読み方が判別できないのが現状です。

極端に言えば、名前の読み方は「本人の申告」によって自由に決めることが可能です。

こうした状況の中、2025年5月26日より、戸籍法の改正に伴い、戸籍に「ふりがな」を記載する制度が開始されます。

参考:法務省のサイト

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

戸籍法改正の背景

戸籍にふりがなを記載する制度が導入される背景には、主に名前の読み方に関する誤認やトラブルの防止があります。現在の戸籍には名前(姓と名)の漢字のみが記載されており、ふりがながないため、公的手続きや日常生活で誤読が発生するケースがありました。

特に、戸籍を基に作成される住民票やマイナンバーカードなどにおいても、ふりがなの取り扱いが統一されておらず、行政手続きの効率化(デジタル化)の障害となっていました。

また、いわゆる「キラキラネーム」(難読名)の増加も影響を及ぼしています。近年、読みにくい個性的な名前が増えたことで、行政や教育現場での対応が課題となっていました。

このため、法改正により、名前のふりがなを正式に戸籍へ記載し、統一的な運用を行うことになりました。これにより、本人確認の円滑化や行政手続きの迅速化が期待されています。

 
戸籍へのふりがな記載への流れ

本籍地の市区町村長が、戸籍に記載される予定の名前のふりがなを通知します。

ふりがなが正しければ届け出は不要ですが、誤っている場合は正しいふりがなを届け出る必要があります。この届け出は施行日(2025年5月26日)から1年以内に行わなければなりません。

届け出をしない場合、2026年5月26日以降は、通知に記載されたふりがながそのまま戸籍に記載されます。

 
相続手続きへの影響

戸籍にふりがなが記載されることで、相続手続きにおいて次のような影響が考えられます。

【相続人の特定が容易になる】

相続手続きでは、戸籍上の名前を基に相続関係を特定します。しかし、同じ漢字を使用していても読み方が異なる場合、誤認が生じる可能性がありました。

ふりがなが記載されることで、相続関係の特定がより正確かつ円滑に行えると考えられます。

【金融機関や行政機関での手続きがスムーズになる】

銀行口座の名義変更や不動産登記など、相続に関する各種手続きでは、名前の正確な表記が求められます。ふりがなが記載されることで、本人確認が円滑に進み、手続きの迅速化が期待されます。

 
まとめ

戸籍にふりがなが記載されることで、相続手続きをはじめとする各種事務手続きの正確性が向上し、迅速化が期待されます。また、読み間違いや誤認によるトラブルの防止にも寄与すると考えられます。

一方で、従来の曖昧さに魅力を感じていた方にとっては、統一的な運用に違和感を覚えるかもしれません。

 

2025年3月

司法書士 日永田一憲

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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