被相続人の銀行口座が不明

被相続人の銀行口座が不明のときは

相続放棄を検討

日本人の銀行口座の保有件数は、平均で一人当たり3~4件といわれています。しかし、相続手続きの実務経験からすると、実際にはそれ以上のケースが多い印象です。中には10件を超える方も珍しくありません。

被相続人が同居の親族であれば、ある程度は銀行口座の利用状況を把握できるかもしれません。しかし、親子であっても長年別々に暮らしていた場合や、兄弟姉妹(甥姪)が相続人となる場合は、把握が難しいことが多いでしょう。

また、近年はインターネット専用の金融機関が増え、預貯金通帳を発行しないケースも多くなっています。そのため、調査がさらに困難になっています。

 

預貯金口座の調査方法

銀行口座を調査する具体的な方法として、次の手順が考えられます。

【自宅捜索】

自宅で金融機関からの郵送物、通帳、キャッシュカードなどを探します。キャッシュカードは古いものでも手がかりになることがあります。また、(アクセスできれば)パソコンやスマートフォンのブックマークやアプリを確認します。

【金融機関への個別照会】

銀行の預貯金口座には、後述する株式や保険のように「名寄せ」を行う機関が存在しません。

そのため、取引の可能性がある金融機関に、一件ずつ個別に照会する必要があります。調査の手順や添付書類は各金融機関によって異なります。

また、相続手続きには予約が必須の銀行も多いため、事前に確認しましょう。

【全店照会の活用】

特定の金融機関が判明しているが、どの支店に口座があるか不明な場合、その金融機関の全支店を対象に口座の有無を確認する「全店照会」をすることができます。

 

預貯金よりも株や保険のほうが調査しやすい

意外かもしれませんが、銀行の預貯金口座に比べて、株式や保険などの調査のほうが容易とされています。では、どのような調査方法があるのか、順に解説していきます。

【証券保管振替機構への照会】

被相続人が株式を保有していた可能性がある場合、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせることで、どの証券会社や信託銀行に口座を持っていたかを確認できます。

【生命保険契約照会制度の利用】

調査対象となる契約は、現在有効に継続している個人保険契約であり、すでに死亡保険金が支払われたものや、解約済・失効済の契約は含まれません。

照会事由が死亡の場合、死亡日から最低3年間は遡って調査することができます。

 

専門家への相談

相続や金融機関の手続きに慣れていない個人の方が、上記のような調査を自身で行うのは、非常に困難です。

状況によっては、司法書士や弁護士などの相続の専門家に依頼することで、効率よく調査を進めることができます。

 

2025年3月

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