孤独死の相続手続きで注意すべき点

孤独死の相続手続きで注意すべき点

孤独死の相続手続きで注意すべき点

孤独死とは、自宅で死亡した後、しばらくしてから発見された一人暮らしの人を指します。推計では年間6万人以上とされ、決して珍しいことではありません。

孤独死の場合、通常の相続手続きとは異なる特有の問題が発生することがあります。

ここでは、戸籍の記載例やDNA鑑定、相続放棄の起算点、さらには孤独死が発生した不動産の売却について詳しく解説します。

 

孤独死後、戸籍に死亡が記載されるまでの時間

役所に死亡届を提出し、その情報が戸籍に反映されるまでには、通常1~2週間程度かかります。ただし、孤独死の場合は事件性を調査するため警察が関与することが多く、通常よりも戸籍に死亡の記載が反映されるまで時間がかかることがあります。

 

死亡情報は戸籍にどのように記載されるのか

戸籍への死亡の記載ですが、通常は、

【死亡日】令和〇年〇月〇日

と記載されます。しかし、死亡から発見までに時間が経っている場合は、

【死亡日】推定令和〇年〇月〇日

【死亡日】推定令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日頃

等、「推定」という文言が入ります。また、相続登記完了後の不動産登記簿にも同様の記載がされます。

 

DNA鑑定が必要となるケース

孤独死の場合、身元が判明しないケースなどではDNA鑑定が必要になることがあります。この場合、戸籍に死亡の記載が反映されるまで2~3カ月かかることが予想されます。

また、届出日は、実際に親族が届け出た日ではなく、DNA鑑定が完了した日付が記載されます。

 

死亡の記載がないと相続手続きができない

法務局や金融機関では、死亡の事実を証明する書類として戸籍を提出する必要があるため、戸籍に死亡の記載がないと相続登記や預貯金の解約はできません。

相続税申告や不動産売却など、早急に手続きが必要な場合は、死亡記載がされる前の除籍謄本や改製原戸籍を先に取り寄せることをおすすめします。

 

孤独死の場合の相続放棄の起算点とは

相続放棄の起算点は、相続の開始を知ったときから3カ月以内です。しかし、孤独死の場合は発見まで時間がかかることや戸籍に死亡記載がされるまで時間がかかることで、相続放棄の起算点がいつになるか判断しにくいことがあります。

判断が難しい場合は、家庭裁判所に相談するか、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。特にDNA鑑定が必要な場合は注意が必要です。

 

孤独死があった不動産売却について

孤独死が発生した不動産を売却する場合、その物件が「事故物件」として扱われる可能性があります。不動産取引における人の死の告知に関して、令和3年10月に国土交通省が策定したガイドラインでは、死亡の告知に関する一定の基準が示されています。ガイドラインには、

「原則として、宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。」

と規定されています。

孤独死が発生しても、発見が早く清掃が不要となる場合は、事故物件に該当しないこともあります。しかし、発見が遅れた場合や特殊清掃が必要となる場合、不動産市場では事故物件とされるのが一般的です。

また、孤独死が発生した事実は売却時に買主へ告知する義務があります。この義務を怠ると、契約解除や損害賠償請求のリスクが生じるため注意が必要です。

 

まとめ

孤独死に伴う相続手続きでは、戸籍への死亡記載やDNA鑑定が必要になるなど、孤独死特有の課題が発生します。特に、相続手続きに通常よりも時間がかかることを念頭に置き、早めに対応することが重要です。

また、相続放棄や相続税申告、不動産売却が予定されている場合は、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

2025年1月

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