養子縁組前に出生した子が親の相続権を代襲相続できるか

養子縁組前に出生した子が親の相続権を代襲相続できるか

 

養子縁組前に出生した子が親の相続権を代襲相続できるかどうかが争点となった訴訟の上告審判決が、11月12日に最高裁で下されました。

最高裁は、二審・東京高裁の「相続権を引き継げる」という判決を破棄し、「相続権は引き継げない」と判断しました。

相続関係イメージ
事実関係流れ

事実関係を簡単に整理すると、次のようになります。

  • 甲と乙は姉妹である
  • 甲の子は丙、乙の子は丁 丙の子としてAとBが出生
  • 乙と丙が養子縁組を行い、丙と丁は兄妹になる
  • 丙が死亡
  • 丁が死亡(子はいない)
  •  AとBが丁の相続権を主張するも却下される
 
代襲相続権は認められない

AとBは、被相続人である丁の遺産を丙の代襲相続人として、丁の不動産に対する相続による所有権移転登記を申請しましたが、法務局から「権限がない」として却下されました。AとBは、この処分の取り消しを求め、提訴しました。

民法では、相続人となるべき者(丙)が死亡している場合、その子(AとB)が相続権を引き継ぐ「代襲相続」の制度を設けています。

しかし、直系卑属(子や孫)の場合、養子縁組前に生まれた子は原則として代襲相続の適用対象外とされており、今回の判決では、甥や姪などの傍系親族についてもこの基準を適用し、相続人の範囲を制限する判断が下されました。

 
相続人がいない場合、遺産はどうなる

相続人がいない場合、遺産は「相続財産法人」として扱われ、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が管理を行います。一定期間が経過しても相続人が現れない場合、遺産は国庫に帰属されます。

遺産が国庫に帰属されるまでの間に、故人と生計を共にしていた者や故人に特別な寄与をした者がいれば、その人が特別縁故者として財産の分与を受けることが認められる場合があります。ただし、遺産の全てについて分与が認められることはまれです。

 
国庫帰属への対策

相続人がいない場合に遺産が国庫に帰属されるのを防ぐためには、遺言書の作成が重要です。

遺言書を作成することで、いとこなどの親族や信頼できる友人、または慈善団体など、希望する相手に財産を残すことができます。

ただし、一般的な相続の場合と異なり、遺言書の内容に特有の注意点が多いため、作成時には司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

2024年11月

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