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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
相続が発生すると、相続人が1人だけの場合や遺言書がある場合を除き、相続人間で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
では、この遺産分割協議書はいつまでに作成すればよいのでしょうか?
まず、法律上、遺産分割協議書を作成するための明確な期限は定められていません。したがって、法的には、30年前の相続についても遺産分割を行うことが可能です。しかし、相続登記や相続税申告等、手続き面から考えるとできるだけ早めに進めることをおすすめします。
また、相続人が多数いる場合や、遠方に住んでいて住所が不明な場合などは、協議が長引くことがあるため、注意が必要です。
遺産分割協議書が必要になる主なタイミングとして、不動産の名義変更、銀行口座の解約や分配、相続税申告などが挙げられます。
特に、相続財産に不動産が含まれる場合、相続登記申請時に遺産分割協議書の提出が必要となるため、遅くとも登記申請時までに成立させる必要があります。
相続税の申告期限は相続のときから10か月以内です。法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行う場合、相続税申告の際に遺産分割協議書を添付する必要があります。よって、遺産分割協議書の作成が遅れると、相続税申告の期限に間に合わない恐れがあります。
なお、遺産分割協議書の作成が期限に間に合わない場合、ひとまず法定相続分に従って、相続税申告を行います。その後、遺産分割協議書を作成し、更正の請求や修正申告を行えば、正しい相続税額による申告・納付が可能です。しかし、更正の請求や修正申告は二度手間となりますので、早い段階で遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。
まずは、戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させることから始めます。「相続人なんて私たちだけに決まっている」と思われるかもしれませんが、実務において、戸籍を遡って調査していると、他にも相続人が存在していたという経験を何度かしたことがあります。
相続人調査の次は、財産目録を作成します。不動産、預貯金、有価証券、自動車等の遺産を記載しますが、場合によっては、美術品や宝飾品などの動産も対象とすることがあります。何円以上のもの、という明確な基準があるわけではないので、どこまで載せるかは悩ましいところです。
財産目録が作成できたら、相続人全員で話し合い、それぞれが相続する財産を決めていきます。
もし、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所で調停を行う流れになりますが、時間や費用、精神的な負担を考えると、裁判所での調停は、できるだけ避けたいところです。
繰り返しになりますが、遺産分割協議書には法的な期限はありません。ただし、相続手続き全体をスムーズに進めるためには、おおよそ6カ月以内には成立させるのが望ましいと考えます。
2024年9月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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