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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
相続が発生した際、相続財産に「家」が含まれていることはよくあることと思います。
しかし、相続した「家」が必要ない場合、どのように対処すべきか悩む方も多いでしょう。
この記事では、相続した家がいらないと判断したときの具体的な対処方法について解説します。
相続した家が不要な場合、最も一般的な対処方法は「家を売却する」ことです。売却することで、家の管理にかかる手間や費用を省くだけでなく、不要な資産を現金化することができます。
家を売却する際には、まず信頼できる不動産会社に査定を依頼し、家の市場価格を確認することから始めます。ただし、不動産会社の査定価格は実際の市場価格よりも高く見積るケースも多いので注意が必要です。また、売却にかかる諸費用(仲介手数料、測量費用、建物解体費用など)も考慮する必要があります。地域や家の状態によっては、売却価格が予想以上に低くなることもあるため、売却価格を定めるには慎重な判断が求められます。
家を売却する前に、「相続登記」を行う必要があります。相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人である自分に変更する手続きのことです。この手続きを行わない限り、家を売却することはできません。
相続登記は、法務局で手続きを行いますが、司法書士に依頼することでスムーズに進めることが可能です。登記手続きに必要な書類として、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書が必要になる場合もあるため、事前に準備しておきましょう。
残念ながら、相続した「家」が売りたくても売れない場合もあります。特に、地方の過疎地や再建築不可の物件、老朽化した建物で買い手が見つからないことは珍しくありません。このような場合、売却以外の家の活用方法を考える必要があります。
一つの方法は、賃貸物件として活用することです。地域によっては、別荘や田舎暮らし的な需要が見込まれることもあるため、地元の不動産会社に相談してみる価値があります。また、空き家対策として自治体が補助金を提供している場合もあるので、活用できる制度がないか調べてみましょう。
ただし、賃貸するにあたっては、残置物の処理や生活できる環境を整えなければなりませんので、ある程度の初期投資が必要になってくるケースもあります。
さらに、売却、賃貸とも難しい場合は、隣地所有者への無償譲渡や専門の不動産引き取り業者に相談することで、早期に家を手放すことができる場合もあります。
近年では、お金を払ってでも手放したいという方も増えており、有料引き取りサービスを利用するケースもよく耳にします。
家が売れない場合や、維持する負担が大きいと感じる場合には、相続放棄という選択肢も考えられます。相続放棄をすることで、相続人としての権利と義務をすべて放棄することができます。ただし、相続放棄は、原則として「相続から3カ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄をすると、家だけでなく、他の相続財産もすべて放棄することになりますので、慎重に検討する必要があります。
したがって、一定の預貯金やその他の資産がある場合には、現実的な選択肢とはいえないかもしれません。また、相続放棄をした場合、次の相続順位にいる人(兄弟姉妹や甥姪など)が相続人となるため、親族間で密に連絡を取り合うことも重要です。
相続した家がいらない場合、様々な対処方法があることがお分かりいただけたと思います。まずは、家のおおよその市場価格を把握し、その上で、売却、賃貸、引き取り業者へ依頼などの方法を検討していくことをおすすめします。
2024年9月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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