鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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(事前予約で20時までOKです)
相続が発生すると、多くの方が「司法書士に相談すべきか? それとも税理士に相談すべきか?」と悩まれると思います。
それぞれの専門家によって異なる業務を担当していますが、どちらに先に相談するかにより、相続手続きの進め方に大きく影響します。
本記事では、司法書士と税理士の業務範囲の違いを説明し、なぜ、最初に司法書士に相談するほうが効率的かを解説します。
相続に関する手続きは多岐にわたりますが、司法書士と税理士の役割は明確に異なります。司法書士は主に、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成など、法的な手続き全般をサポートします。
例えば、亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産の名義を相続人に変更する必要があります。これは「相続登記」と呼ばれる手続きで、司法書士の専門分野です。
一方、税理士は相続税の申告や、相続財産の評価に関わる手続きを担当します。特に、高額の財産がある場合や、相続税の節税対策が求められる場合には、税理士の専門知識が必要となります。
相続手続きを効率的に進めるためには、まず司法書士に相談することをおすすめします。
相続税には基礎控除枠があり、被相続人の遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に達しなければ、相続税の申告義務はありません。実際、2023年に亡くなった方の中で相続税の申告が必要だった割合は9.6%で、約10人に1人の割合です。
一方で、日本の世帯の約6割が持ち家に住んでいるというデータから、「相続登記は必要だが相続税申告は不要」という司法書士だけでOKというケースが非常に多いことが分かります。
また、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議や相続登記を先に進めておけば、相続税の申告や財産の分配をスムーズに行えることが多いです。
相続登記を放置していると罰則の適用を受ける、持分をめぐって相続人同士で後々トラブルが発生するなどのリスクもあります。そのため、遺産分割や相続登記等の法的手続きを優先して進めることが、相続全体の円滑な進行に繋がります。
相続税の申告は、原則として相続開始から10カ月以内に行う必要があります。この期限に遅れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性がありますので、遺産総額が基礎控除額を超えていて申告期限が迫っている場合は、早急に税理士へ相談する必要があります。
相続人同士の話し合いで遺産分割協議がまとまらず法的な争いが予想される場合や、遺言書の内容に疑義がある場合は、早めに弁護士に相談しておくことが賢明です。
相手方が法的手段に訴えてきても、予め弁護士に相談しておけば、落ち着いて対応することができます。
以上のように、相続にはさまざまなケースが考えられますが、まずは司法書士に相談することで、最も効率的に手続きを進められることがお分かりいただけたかと思います。
当事務所では、相続専門の税理士や弁護士など、他の専門家とも綿密に連携しており、必要に応じてご紹介が可能です。
突然の相続で何から手を付けてよいか分からない場合は、まず司法書士にご相談ください。
2024年9月
司法書士 日永田一憲
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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