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相続に関する手続きに未成年者が関わる場合は、注意が必要です。未成年者は自ら法律行為をすることができないため、法定代理人の関与が不可欠です。
この記事では、未成年者が相続する際に、必要な手続きと知っておくべき注意点について詳しく解説します。
未成年者が相続人である場合は、法定代理人がその手続きを行います。通常、法定代理人は未成年者の親権者である親であることが多いです。
ただし、親権者がいない場合や親権者が代理人として不適切と判断される場合、家庭裁判所が代理人を選任することもあります。
未成年者が遺産分割協議を行う場合、未成年者が直接参加することはできません。そのため、法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
特に注意すべきは、他の相続人との利益が対立する場合です。このような状況では、特別代理人の選任が必要になるケースもあります。
相続手続きにおいて、未成年者とその親が同時に相続人であり、かつ利益が対立する場合があります(配偶者が亡くなり子が未成年であった場合など)。
このような場合、利益相反が生じるため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行います。
特別代理人は、未成年者の利益を守るために、親とは異なる視点で相続手続きをすすめることが求められます。
未成年者であっても、相続によって不動産を所有することは可能です。ただし、未成年者が不動産の所有者となる場合、その手続きや登記申請については法定代理人の関与が必要です。
不動産の売買や賃貸借契約などの契約行為は、未成年者が単独で行うことができません。不動産を所有すること自体には法的な制限はありませんが、売買契約等の行為には、法定代理人(親)の関与が求められます。
以上のとおり、未成年者が相続人となる場合は、通常の相続手続きよりも複雑になる点が多くあります。手続きの違いと注意点をよく理解し、司法書士、弁護士等のサポートを得て、時間的にも余裕をもって相続手続きをすすめていくことが重要と考えます。
2024年8月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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