相続問題・解決事例集/かもめ総合司法書士事務所

罰則回避のため、相続人申告登記を申請

相続人が行方不明で相続登記がすすめられない
経営者の相続問題
ご相談時の状況

先祖代々受け継いだ土地が曾祖父名義のまま長年相続登記されていない。

相続登記が義務化されたことにより、罰則が課される可能性があるので、これを機会に実際に管理している自分名義に変更したいというご相談でした。

相続関係

戸籍調査の結果、曾祖父の相続人は全部で9名存在し、そのうち一名は長期間行方不明となっており、連絡が取れない状態でした。行方不明の相続人の所在を確認するために数々の調査がなされましたが、依然と所在をつきとめることはできません。

このため、全ての相続人の同意を得ることが難しい状況でした。

当事務所からのご提案

行方不明の相続人がいるため、すぐに、全員の同意が必要な遺産分割協議を成立させることは困難な状況でした。

そのため、いったん、所有権移転登記は先送りにし、まず、相続登記義務化による罰則を回避し、少なくとも法的な義務を果たすことができるよう、新設された「相続人申告登記」を申請することを提案しました。

相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に相続人が申告することで相続登記の義務を果たす方法です。

結果

土地を自分名義にすることはできませんでしたが、相続登記義務化による罰則を回避し、法的な義務を果たすことができ、依頼者様はこの結果に安心されておりました。

また、行方不明の相続人の所在が分かり次第、再度、相続登記の手続きの準備をしておくことで、今後に希望を持つことができ、その点にも満足していただけました。

今回のケースでは、相続人全員の合意が得られなくても「相続人申告登記」という新しい制度を活用することで、目的の一つを達成することができ、当事務所としても非常に意義のあるサポートを提供できたと感じています。

 

当事務所のサポート業務:戸籍謄本収集、相続人調査、相続人申告登記申請

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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