兄弟姉妹が相続放棄をする場合の注意点

兄弟姉妹が相続放棄を検討する理由

相続放棄を検討

兄弟姉妹が相続放棄を検討する主な理由

相続放棄を検討する際には、いくつかの理由があります。最も一般的な理由は、債務超過(借金が多い)です。この場合、注意しなければならないのは、借金を放棄するには、プラスの財産も放棄する必要があるという点です。そのため、相続放棄をした場合、相続人は被相続人名義の預貯金を勝手に引き出すことはできません。

他の理由としては、元々疎遠であったため相続に関わりたくない、遺産の詳細が不明である、または遺産が不要であるなどが考えられます。

兄弟姉妹が相続人になるケースとしては、

  1. 被相続人に子がいない場合
  2. 子が放棄して兄弟姉妹が相続人になった場合

主にこの二つの場合が考えられます。

相続放棄の期限と注意すべきポイント

相続放棄は、相続開始を「知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められないため、早めに対応することが重要です。

注意点として、前記1.と2.の場合では起算点が異なります。2.のケースでは、先順位の相続人である子(または親)が放棄してからでないと、兄弟姉妹(甥姪)は放棄できません。

また、相続放棄を行う際には、相続財産の調査が必要であり、プラスの財産と負債を把握することが求められます。ただし、兄弟姉妹が相続人であり、遠方で暮らしていたり、疎遠であったりすると、財産の把握は容易ではありません。財産の把握に相当な時間がかかる場合は、裁判所に期限の延長を申請することも可能です。

相続放棄の手続きに必要な書類と手順

相続放棄を行うには、管轄(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。この申述書には、被相続人の住民票除票や戸籍謄本などの書類を添付する必要があります。

手続きの詳細については、家庭裁判所で確認するか、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

裁判所:相続放棄のサイト

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

相続放棄が遺産分割に与える影響

一部の相続人が相続放棄をした場合、その人の相続分は他の相続人に帰属します。これにより、遺産分割の割合が変わるため、遺産分割協議の際は注意が必要です。

また、相続放棄が受理されるまで相当な時間を要することもあるため、相続手続き全体が遅れる可能性があります。相続税申告が必要な場合などは、早めに相続放棄の意思を明確にし、手続きを進めることが求められます。

相続放棄を専門家に依頼するメリット

相続放棄は複雑な調査や手続きが必要な場合があります。適切な専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができ、安心して相続問題を解決することができます。

特に、相続財産が多岐にわたる場合や、負債が多い場合には、専門家のアドバイスを受けることで、最適な解決策を見つけることが可能です。相続放棄を検討する際には、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。

2024年7月

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