かもめの相続コラム:旧耐震建物を相続したとき

旧耐震建物を相続したときは

相続した土地が埋蔵文化財包蔵地であった

令和6年元旦を襲った能登半島地震、テレビのニュースなどでは、倒壊した木造の建物が多く映し出されました。

中には、柱も残らず垂直方向に潰れてしまっている木造建物もあり、想像を絶する激しい地震であったことが伺い知れます。

現時点で被害の詳細は不明ですが、現在の耐震基準を満たしていない旧耐震基準の建物が多数倒壊してしまったようです。

 

■耐震基準とは

大きな地震が起きたときに、大切な生命や財産が守られるよう、一定の強さの地震に耐えられる構造の建物を建築しなければならない「耐震基準」が建築基準法や施行令などで定められています。

住宅などの建物を建てるには、そのための確認申請が必要で、その時点での建築基準法で定められた耐震基準に合致した建物が建設されます。

しかし、建築基準法の耐震基準は、過去に遡っては適用されませんので、確認申請が出された時代によって、異なる耐震基準の建物が混在しているのが現状です。

 

■新耐震はいつから

建築基準法は昭和25年に制定され、耐震基準は昭和46年と昭和56年、平成12年に大きな改正が行われました。

このうち、昭和56年の建築基準法の改正によって、昭和56年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」、昭和56年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。

現行の耐震基準は、主に昭和56年の建築基準法の改正によるもので、前述のように「新耐震」といわれるものです。昭和53年の宮城県沖地震を受けて改正が行われ、平成7年の阪神・淡路大震災でも新耐震の基準を満たした建物の損傷は、旧耐震に比べ、格段に少なかったとされています。

 

■耐震化への支援

地震の多い日本では、これまでも、平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震などの大地震が発生しています。また、南海トラフ地震、首都直下地震などの大規模地震は、近い将来の発生が危惧されています。

国土交通省では、「令和12年までに耐震性が不十分な住宅、令和7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消する」ことを目標として掲げ、所有者による耐震化を支援しています。

国土交通省:住宅・建築物の耐震化について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

また、各地方自治体でも耐震化工事を積極的にサポートしています。

鎌倉市:耐震改修工事費等補助金交付制度について

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenchikushidou/taishin-kaisyu.html

 

■空き家問題との関連性

現在、全国で800万個を超える空き家の6~7割が旧耐震基準の建物であり、このことは、耐震化へ向けた取り組みへの大きな重荷となっています。

一般的に考えて、誰も住んでいない空き家にわざわざ費用をかけてまで耐震化工事をする人はほとんどいないでしょう。中には、所有者が亡くなっても相続登記をせずに放置されている物件も多く存在します。

登記上、誰のものだかわからない所有者不明物件は、災害からの復興時にも大きな障害となってしまいます。これらの事情を鑑み2024年4月より相続登記が義務化されることになりました。

相続登記義務化についてはこちら

https://www.kamomesouzoku.com/16154272108454

 

■旧耐震基準の建物を相続した場合

親が亡くなって、旧耐震基準の不動産を相続した場合は、放置せず、相続登記を申請し、その家に居住する場合は、耐震工事や耐震リフォームを行い、誰も住まない場合は、空き家が倒壊し損害が発生してしまうと責任を問われる可能性がありますので、早めに処分、売却などを検討されることをおすすめします。

大地震はいつどこで起こるか分かりません。

大切な命や財産を守るため、できることから取り組んでいきましょう。

 

2024年1月

司法書士 日永田一憲

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