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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
農地を相続した場合の注意点
自分では農業をする気はないが、相続によって、農地の所有者になってしまったとき、相続人はどのような手続きをする必要があるのでしょうか。
また、不要な農地を手放す際の注意点について説明していきます。
■農業委員会への届出が必要
相続した土地が「田」や「畑」などの農地法に定める農地に該当する場合は、法務局での相続登記に加えて、相続したことを農業委員会に届け出なければなりません(怠ると罰則あり)。
農業委員会とは、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
■相続した農地を売却したい(手放したい)
農地を売却するには、次の二つの方法があります。
多くの場合、農地よりも宅地として売ったほうが高値になりますが、市街化区域外にある農地を宅地にして転用し売却するには、都道府県知事の許可が必要となり、審査には厳格な基準があるため、転用許可を得ることは容易ではありません。
一方、市街化区域内にある農地であれば、農業委員会への届出で足りるため、転用は比較的容易です。
したがって、相続した農地を売却したい場合は、まず、その土地が市街化区域内にあるか否かを確認することからはじめるのがよいでしょう。
また、農地を農地のまま売却する場合は、農業委員会の許可が必要です。
この許可がなければ、所有権移転の効力は生じません。
許可の要件としては、農地を効率的に利用でき、農業に従事できる買い手を見つける必要があります。
自分で買い手を探すのは難しいときは、農業委員会へ問い合わせてみるのがよいでしょう。
農林水産省のサイト(農地の売買・貸借・相続に関する制度について)
■被相続人が農地を賃貸していた場合
被相続人が農地法に基づき、農業委員会の許可を得て農地を賃貸していた場合、相続人は賃貸人たる地位を承継し、解約合意がない限り、契約は法定更新されます。
また、合意による解約をする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
一方、被相続人が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により、農地を賃貸していた場合は、利用権を設定した期間が満了すれば、農地は相続人に戻ります。
このように、相続した農地がどの法律に基づき利用されていたかによって、法的効果は異なりますので、相続人は、賃貸借契約の根拠を確認する必要があります。
■まとめ
以上のように、農地を相続した場合は、宅地に比べ手続き的な負担が増えることが予想されます。
また、農地を手放すのが難しい場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみるのもよいかもしれません。
2023年8月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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