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共有不動産の共有者間で使用料の請求は可能?
令和5年4月1日に施行される改正民法は、隣地関係、所有者不明土地、遺産分割など多岐にわたりますが、今回は共有不動産の使用料(賃料)について説明いたします。
■他の共有者から使用料の請求
相続した不動産が相続人数名の共有名義になることは珍しくありません。
例えば、父親名義の不動産を兄と弟で1/2ずつ相続したが、兄とその家族が使用している場合、共有者の弟は使用料(賃料)の請求をできるのか?
実際のところ、共有者間で使用料を払ってもらっている人はあまり聞いたことがありません。
中には、自分は住んでいないのに固定資産税だけ負担しているというケースもあるようです。
■判例では認められていた
共有者からの使用料の請求は、従前から判例(最高裁平成12.4.7)では、認められていました。
<判旨>
共有者が単独で使用している場合、他の共有者は、持分に応じた使用が妨げられているとして自己の持分割合に応じて、当該使用者の専有部分にかかる地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払い請求をできる。
■民法改正で明文化
4月1日に施行される改正民法249条第2項では、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う、と使用料(賃料)の請求が明文化されました。
ここでいう別段の合意とは、無償(タダ)で使用できる等の約束が成立している場合のことを指します。実務ではこの部分が争点になりそうです。
いずれにせよ、口約束や暗黙の了解では、将来、争いの種になる可能性がありますので、合意書や覚書として書面にしておいた方がよいと思われます。
■税務上の注意点
また、他の共有者が使用料を受領した場合は、不動産所得となり、原則として確定申告をする必要があります。ただし、不動産所得の金額が20万円以下のときは、一定の場合を除き、確定申告の必要はありません。
2023年3月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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