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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
■父が住んでいた家が祖父名義だった
父が亡くなり、住んでいた家が空家になってしまった。
空家のままでは危険なので、売却しようと思い、法務局で名義を調べたら、登記名義は祖父のままになっていた・・
このようなケースは決して珍しいことではありません。
■売却には名義変更が必要
祖父名義の家を売却する場合は、現在の所有者(孫)への名義変更(相続登記)が必要です。
この場合、原則として、祖父の相続(一次相続)、父の相続(二次相続)二回の相続登記が必要となります。
■中間省略登記は可能?
ただし、一定の要件を満たせば、一回の登記申請で現在の所有者(孫)に名義を変更することができます(中間省略登記)。
一定の要件とは、一次相続の際(中間)の取得者が一名のときを指します。
中間の取得者が一人になる場合としては、次の二つのパターンがあります。
1.の相続人が一名しかいないことは戸籍謄本により明らかですが、2.の遺産分割により一名が取得した場合は、当時の遺産分割協議書(又は遺産分割協議があったことを証する書面)を提出する必要があります。
いずれの場合でも、祖父名義の不動産の相続登記を申請する場合、登記名義人の相続人全員及び承継者の協力が必要です。
■必要な書類
登記の添付書類としては、
・登記名義人の出生までの戸籍謄本
・被相続人の住所を証する住民票除票
・現在の相続人及び地位承継者の戸籍謄本
・代襲相続の場合は被代襲者の戸籍謄本
・遺産分割協議書及び相続人印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
などの書類が必要となります。
■まとめ
昔は兄弟姉妹が多く、一次相続の相続関係者(兄弟姉妹、甥姪)が10名を超えるようなことも多々あります。
全員が快く協力してくれればラッキーですが、中には協力を拒む人や過大な権利主張をしてくる人もいるかもしれません。
以上のように、祖父名義の不動産を孫名義にするには、大変な労力を要する場合があります。
相続登記はお早めに。
2023年2月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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