鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
■相続土地国庫帰属法とは
令和3年4月に成立した法律で、令和5年4月27日に施行されます。
簡単にいうと、相続で取得した「いらない土地」を国に引き取ってもらう制度です。
■相続でよくあるご相談
昭和一桁や昭和十年代生まれの方が亡くなられた際の相続手続きをしていると、地方の山林や原野を所有されている方がかなり多くいらっしゃいます(私の父も持っていました)。
おそらく、昭和の時代に、投資対象として購入したものが多いと思われます。
ただ、バブル崩壊後、そのような土地の価格は下落し、売りたくても売れない状態が長く続いており、固定資産税がかからない土地などは、所有していることすら忘れてしまうことも。
相続人の方からすると、どうしたらいいのか、困ってしまいます。
「この土地、いらないので、国に引き取ってもらうことできますか」
「売れそうもないので、国や自治体に寄付したい」
このようなご相談をよくお受けしていましたが、いままでは、そのような手続きを定める法律はありませんでした。
■要件のハードルは高い?
相続土地国庫帰属法成立のニュースを聞いたとき、ようやく実現した!と思いましたが、よく調べてみると、国庫に帰属させるまで非常にハードルが高いことが分かります。
では、不要な土地を引き取ってもらうための要件をみていきましょう。
対象は、原則として、相続や遺贈等により取得した土地に限られ、次のいずれにも該当しないことが求められます。
これらの要件を整理すると、
「建物や樹木のない更地で、担保権の設定がなく、境界の争いがなく、土壌汚染もなく、崖地でもない土地」
現実的に考えて、このような状態の土地は、非常に少ないと思われます。
通常の家が建っている土地をこの要件に適合させるには、建物解体、樹木の伐採、整地、確定測量等、相当な手間と費用がかかることが予想され、ほかにも、審査のための手数料や管理費も収める必要があります。
もっとも、実際にこのような状態の土地であれば、手間と費用をかけ無理に国庫に帰属させなくても、普通に売れるのではいか、と思ってしまいます。
「手放したいと思うものは、国もいらない」ということでしょうか。
実際にはどのような運用がなされるのか、まだ分かりませんが、そんなに簡単ではないことは間違いないでしょう。
2022年4月
司法書士 日永田一憲
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります