死後事務委任契約

死後事務委任

遺言執行、任意後見の補完として

人が亡くなると、施設や病院への支払い、葬儀や埋葬、知人への通知、行政への届出など、幾多の事務手続きがあります。

これらの諸手続きは、民法における相続に関する条文にはだれが行うのかの規定はありません。

通常は、相続人がこれらの事務を処理していくことになりますが、推定相続人がいない場合や疎遠な場合、頼りたくない場合など、相続人以外の第三者(弁護士、司法書士などの専門家が多い)と、遺言執行、任意後見の補完として、死後の事務の委任契約を締結するケースが増えています。

 

委任契約の例外

民法では、委任契約は委任者又は受任者の死亡によって終了する(653条)とされていますが、判例によって、委任者の死亡後も委任契約が終了しない契約も認められています(例外的に)。

 

遺言書ではできない事務が対象

また、法律上、遺言で定められていること(遺産分割の指定、遺贈など)は、遺言でしなければならず、死後事務委任契約の対象とはできませんので、遺言ではすることができない死後の事務が契約の対象となります。

たとえば、

  • 葬儀、埋葬などに関する事柄
  • 知人への亡くなった旨の通知の発送
  • 病院への費用の支払い
  • 施設への支払い、契約終了手続き
  • 身の回り品の処分
  • 税金の支払い、公共料金の支払い
  • 死亡届など役所への手続き
  • 年金事務所への届出

などが例としてあげられます。

反対に、遺産の形見分け(無償行為)や借金の返済(保存行為を除く)などは、専ら相続人が行うことで、死後事務委任契約の対象とすることはできないと考えられます。

以上のように、死後事務委任契約で可能なことは、法律で明確な規定がなく、相続人の権利を害するようなことがない事柄に制限されており、死後の一切の事務を委任するような内容の契約は認められません。

 

死後事務委任契約の必要性

しかしながら、被相続人の希望を尊重し、滞りなく相続手続きをすすめていくことは、相続人にとっても望ましいとも考えられます。

近年、諸外国では死後事務委任契約について、法律で明確に定める動きが表れています(フランスなど)。

日本においても、少子高齢化、核家族化、おひとりさま等、家族の概念が大きく変化している今、委任契約の対象を明確化するなど死後事務委任契約に関する法整備が必要となってきているのではないでしょうか。

 

2022年1月

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司法書士・行政書士 
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昭和44年生れ
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